FP3級の過去問
2022年9月
実技 問1

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問題

FP3級試験 2022年9月 実技 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算し、相談料金を受け取った。
  • 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて具体的な投資銘柄と投資タイミングについて有償で助言をした。
  • 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、一般的な相続税制度の仕組みと手順を解説し、相談料金を受け取った。

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この過去問の解説 (3件)

01

ファイナンシャルプランナーは、ライフプランを実現するためのサポート業ですが、

FPが単独で行ってはいけない業務が複数あります。

税理士法・弁護士法・保険業法・金融商品取引法などがその主な関連業法です。

このことを踏まえて問題を見てみましょう。

選択肢1. 生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算し、相談料金を受け取った。

生命保険募集人でないFPが、具体的な保険商品の募集や勧誘を行うことは禁止されていますが、

問題にある【必要保障額を具体的に試算する】は【誰も出来る・一般的なこと】な為、

この解答は適切です。

選択肢2. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて具体的な投資銘柄と投資タイミングについて有償で助言をした。

金融商品取引業者でないFPが、

顧客と投資顧問契約を結んで助言を行うことは禁止されています。

そのため、この解答は不適切です。

選択肢3. 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、一般的な相続税制度の仕組みと手順を解説し、相談料金を受け取った。

税理士でないFPが個別具体的な税務相談にのることは、有償・無償関係なく禁止ですが、

税金に関する一般的・抽象的な説明をすることは可能です。

そのため、この解答は適切です。

まとめ

ファイナンシャルプランナーが顧客等に説明する場合は、

【一般的かつ抽象的】なものは可能ですが【具体的】な説明は禁止です。

また、金融商品の販売の際は元本欠損が発生する可能性を必ず話さないといけません。

ここは出題率が高いですが、

【具体的な説明は禁止】と覚えるだけで簡単にクリアすることができます。

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02

ファイナンシャルプランニングを考える際には、さまざまな分野にアプローチすることが必要です。その際には、税理士法や金融商品取引法などの関連法規に抵触しないようにしなければなりません。

選択肢1. 生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算し、相談料金を受け取った。

➀保険募集人資格がなくても、相談や保証の見直し、必要保証額の計算はできます。

選択肢2. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて具体的な投資銘柄と投資タイミングについて有償で助言をした。

➁金融商品取引業者(投資助言・代理業)の登録がなければ、顧客に投資の助言はできません。投資判断の基礎資料の材料となる一般的な情報は紹介できます。

選択肢3. 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、一般的な相続税制度の仕組みと手順を解説し、相談料金を受け取った。

③税理士資格を有していなくても、一般的な制度の仕組みを解説できます。個別具体的な相談は有償無償に関わらずできません。

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03

ライフプランニングと資金計画分野からFPと関連法規についての出題です。

FPは、その業務に関連する専門士業の独占業務等に抵触しないようにしなければなりません。

選択肢1. 生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算し、相談料金を受け取った。

適切です。

生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていないFPは、保険の募集・勧誘はできません。

しかし、保険の一般的な仕組みや商品内容について説明することや、将来の必要保障額の試算を行うことはできます。

選択肢2. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて具体的な投資銘柄と投資タイミングについて有償で助言をした。

不適切です。

投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。

設問の行為は、金融商品取引法に規定される投資助言・代理業に該当しますので、投資助言・代理業の登録を受けていないFPは行うことはできません。

選択肢3. 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、一般的な相続税制度の仕組みと手順を解説し、相談料金を受け取った。

適切です。

税理士資格を有していないFPは、顧客の具体的な税額計算・税務相談を行うことはできません。しかし、仮定の事例に基づいた一般的な税法の解説を行うことはできます。

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