FP3級の過去問
2022年9月
実技 問3

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問題

FP3級試験 2022年9月 実技 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<証券口座の概要>に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、一般口座とは、課税口座のうち特定口座以外の口座をいうものとする。
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  • ( a )は、口座開設年の1月1日において成人でなければ開設できない。
  • ( b )で売却した上場株式の所得は、いかなる場合でも確定申告はできない。
  • ( c )で売却した上場株式の損失は、同年に( a )で売却した上場株式の所得と損益通算ができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

証券口座には「一般口座」「特定口座」「NISA口座」があり、課税方法が異なります。

選択肢1. ( a )は、口座開設年の1月1日において成人でなければ開設できない。

不適切です。

未成年者でも、未成年口座を開設することができます。

選択肢2. ( b )で売却した上場株式の所得は、いかなる場合でも確定申告はできない。

不適切です。

「源泉徴収選択口座」を選んだ場合

その特定口座における上場株式等の譲渡所得を申告不要とすることができます

ただし

・他の口座の譲渡損益と損益通算する場合や、

・「上場株式等にかかわる譲渡損失を繰り越し控除する特例」を受ける場合

などは、確定申告が必要です。

選択肢3. ( c )で売却した上場株式の損失は、同年に( a )で売却した上場株式の所得と損益通算ができない。

適切です。

「NISA口座」の売却で生じた損失は、他の課税口座と損益通算できません。

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02

上場株式の配当金の税金は、受取時に源泉徴収され、申告不要とすることができます。NISAとは、株式や投資信託について、購入した年から配当所得や譲渡所得か非課税になる制度です。

選択肢1. ( a )は、口座開設年の1月1日において成人でなければ開設できない。

一般口座は未成年でも開設することができます。

選択肢2. ( b )で売却した上場株式の所得は、いかなる場合でも確定申告はできない。

特定口座の源泉徴収ありを選択した場合でも、後から源泉徴収なしを選択することはできます。

選択肢3. ( c )で売却した上場株式の損失は、同年に( a )で売却した上場株式の所得と損益通算ができない。

NISA口座で売却したことで生じた損失は、他の上場株式の配当金や譲渡益と損益通算できません。また、確定申告で翌年以降に損失を繰り越すこともできません。

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03

タックスプランニング分野から証券税制についての出題で、正解は「( c )で売却した上場株式の損失は、同年に( a )で売却した上場株式の所得と損益通算ができない。」です。

選択肢1. ( a )は、口座開設年の1月1日において成人でなければ開設できない。

不適切です。

未成年者でも、一般口座、特定口座、ジュニアNISA口座を開設することができます。

選択肢2. ( b )で売却した上場株式の所得は、いかなる場合でも確定申告はできない。

不適切です。

特定口座(源泉徴収あり)では、その口座内で損益通算されて源泉徴収されますので、申告不要とすることができます。

また、他の証券会社の特定口座の譲渡損失と損益通算する場合などには、確定申告することができます。

選択肢3. ( c )で売却した上場株式の損失は、同年に( a )で売却した上場株式の所得と損益通算ができない。

適切です。

NISA口座で売却した上場株式の損失はなかったものとされますので、一般口座や特定口座で売却した上場株式の所得と損益通算や繰越控除をすることはできません。

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