3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年1月
問16 (学科 問16)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年1月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年1月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、「雑所得」となり、所得税の課税対象となります。
受給者の年齢と収入金額に応じて、「公的年金等控除」が受けられます。
(参考)障害年金・遺族年金は非課税所得です。
「不適」が正解です。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、「雑所得」に区分されます。
雑所得なので、所得税の課税対象です。
受給者の年齢と収入金額に応じて、「公的年金等控除」の適用が受けられます。
よって、「不適」が正解です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
公的年金のうち、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった「老齢年金」は「雑所得」扱いとなり、所得税の課税対象になります。
なお、公的年金のうち、「障害年金」と「遺族年金」は非課税となります。
所得税において老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は「雑所得」となり、課税対象になるので、この選択肢は間違いです。
所得税において老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は「雑所得」となり、課税対象になります。
問題文と違うので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
2023年1月 問題一覧
次の問題(問17)へ