問題
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老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、「雑所得」となり、所得税の課税対象となります。
受給者の年齢と収入金額に応じて、「公的年金等控除」が受けられます。
(参考)障害年金・遺族年金は非課税所得です。
「不適」が正解です。
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、「雑所得」に区分されます。
雑所得なので、所得税の課税対象です。
受給者の年齢と収入金額に応じて、「公的年金等控除」の適用が受けられます。
よって、「不適」が正解です。
公的年金のうち、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった「老齢年金」は「雑所得」扱いとなり、所得税の課税対象になります。
なお、公的年金のうち、「障害年金」と「遺族年金」は非課税となります。
所得税において老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は「雑所得」となり、課税対象になるので、この選択肢は間違いです。
所得税において老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は「雑所得」となり、課税対象になります。
問題文と違うので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。