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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問17

問題

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夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

7

「社会保険料控除」は、納税者本人または、納税者と生計を一にする配偶者や親族が支払った社会保険料

・健康保険料

・国民健康保険料

・介護保険料

・雇用保険料

・厚生年金保険料

国民年金保険料

などに適用することができます。

まとめ

「適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

社会保険料控除の対象となるのは、自身の社会保険料だけではなく、生計を同一にしている配偶者や子供など、その親族が負担する分の社会保険料を払った場合も、支払った金額の控除を受けることができます。

まとめ

よって、「適」が正解です。

2

「社会保険料控除」は、納税者本人または生計を一にする配偶者や親族にかかる社会保険料を支払った場合に適用することができ、税金を計算するときに所得から控除することができるものです

控除の対象となる社会保険料には、国民健康保険料、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料などがあります。

選択肢1. 適

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は社会保険料控除の対象となるので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 不適

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は社会保険料控除の対象となるので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「適」です。

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