FP3級の過去問
2023年1月
学科 問17
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問題
FP3級試験 2023年1月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
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運行管理者(貨物)
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国内旅行業務取扱管理者
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第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
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第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
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この過去問の解説 (3件)
01
「社会保険料控除」は、納税者本人または、納税者と生計を一にする配偶者や親族が支払った社会保険料
・健康保険料
・国民健康保険料
・介護保険料
・雇用保険料
・厚生年金保険料
・国民年金保険料
などに適用することができます。
「適」が正解です。
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02
社会保険料控除の対象となるのは、自身の社会保険料だけではなく、生計を同一にしている配偶者や子供など、その親族が負担する分の社会保険料を払った場合も、支払った金額の控除を受けることができます。
よって、「適」が正解です。
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03
「社会保険料控除」は、納税者本人または生計を一にする配偶者や親族にかかる社会保険料を支払った場合に適用することができ、税金を計算するときに所得から控除することができるものです。
控除の対象となる社会保険料には、国民健康保険料、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料などがあります。
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は社会保険料控除の対象となるので、この選択肢が正解です。
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は社会保険料控除の対象となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「適」です。
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