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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問18

問題

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所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

9

「扶養控除」は、その年の12月31日時点

16歳以上

・年間の合計所得が48万円以下

・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)

に適用されます。

控除額は

一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。

ただし

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、63万円

老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円

です。

まとめ

「適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

扶養控除の対象となる年齢は、12月31日時点の年齢で判断します。

(対象者が年の途中で死亡した場合でも、その年は扶養控除の適用は無くなりません。)

なお扶養親族は、16歳未満は対象外です。

まとめ

よって、「適」が正解です。

0

「扶養控除」とは、納税者に所得税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合に、一定の所得金額の控除を受けられるものです。

ここでいう「控除対象扶養親族」は、その年の12月31日時点で「納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること」、「16歳以上であること」、「合計所得金額が48万円以下であること」が条件となります。

選択肢1. 適

所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しません

問題文の通りなので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 不適

所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しません

問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「適」です。

なお、「納税者本人と生計を一にする配偶者」には「配偶者控除」が扶養控除と別に設けられているので、混同しないように注意しましょう。

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