FP3級の過去問
2023年1月
学科 問18
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問題
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や
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
「扶養控除」は、その年の12月31日時点で
・16歳以上
・年間の合計所得が48万円以下
・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)
に適用されます。
控除額は
一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。
ただし
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、63万円
老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)
です。
「適」が正解です。
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02
扶養控除の対象となる年齢は、12月31日時点の年齢で判断します。
(対象者が年の途中で死亡した場合でも、その年は扶養控除の適用は無くなりません。)
なお扶養親族は、16歳未満は対象外です。
よって、「適」が正解です。
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03
「扶養控除」とは、納税者に所得税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合に、一定の所得金額の控除を受けられるものです。
ここでいう「控除対象扶養親族」は、その年の12月31日時点で「納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること」、「16歳以上であること」、「合計所得金額が48万円以下であること」が条件となります。
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しません。
問題文の通りなので、この選択肢が正解です。
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しません。
問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「適」です。
なお、「納税者本人と生計を一にする配偶者」には「配偶者控除」が扶養控除と別に設けられているので、混同しないように注意しましょう。
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