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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問19

問題

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住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

13

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは

住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。

住宅ローン控除の主な適用要件

・住宅の新築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、特別控除を受ける年の12月31日まで引き続き住み続けていること

・返済期間が10年以上の住宅ローンであること

・住宅の床面積が50㎡以上

・店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上

・中古住宅は一定の耐震基準などの要件を満たすこと

・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

まとめ

「不適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

住宅ローン控除等適用要件は、下記の通りです。

・合計所得金額が2,000万円以下であること

・返済期間が10年以上である一定の住宅ローン等の年末残高を有すること

50m2以上であり、且つ床面積1/2以上に相当する部分が居住用であること

・住宅の新築又は取得をした日から6か月以内に居住し、原則、適用年の12月31日まで居住していること

まとめ

よって、「不適」が正解です。

0

住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合に、一定の要件を満たすことで「住宅ローンの年末残高に一定の率を乗じた金額」について税額控除を受けることができる制度を「住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)」といいます。

そして住宅ローン控除の適用要件として、「住宅を取得(新築)した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること」、「住宅ローンの借入期間が10年以上であること」、「控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること」、「住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上が自分で居住するためのものであること」があげられます。

選択肢1. 適

住宅ローン控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から「6カ月以内」に居住していることが条件となります。

問題文の「新築した日から1カ月以内」の部分は間違いなので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 不適

住宅ローン控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から「6カ月以内」に居住していることが条件となります。

問題文の「新築した日から1カ月以内」の部分が間違いとなるので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「不適」です。

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