3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年1月
問19 (学科 問19)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年1月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは
住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。
住宅ローン控除の主な適用要件
・住宅の新築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、特別控除を受ける年の12月31日まで引き続き住み続けていること
・返済期間が10年以上の住宅ローンであること
・住宅の床面積が50㎡以上
・店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上
・中古住宅は一定の耐震基準などの要件を満たすこと
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
「不適」が正解です。
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02
住宅ローン控除等適用要件は、下記の通りです。
・合計所得金額が2,000万円以下であること
・返済期間が10年以上である一定の住宅ローン等の年末残高を有すること
・50m2以上であり、且つ床面積1/2以上に相当する部分が居住用であること
・住宅の新築又は取得をした日から6か月以内に居住し、原則、適用年の12月31日まで居住していること
よって、「不適」が正解です。
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03
住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合に、一定の要件を満たすことで「住宅ローンの年末残高に一定の率を乗じた金額」について税額控除を受けることができる制度を「住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)」といいます。
そして住宅ローン控除の適用要件として、「住宅を取得(新築)した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること」、「住宅ローンの借入期間が10年以上であること」、「控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること」、「住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上が自分で居住するためのものであること」があげられます。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から「6カ月以内」に居住していることが条件となります。
問題文の「新築した日から1カ月以内」の部分は間違いなので、この選択肢は間違いです。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から「6カ月以内」に居住していることが条件となります。
問題文の「新築した日から1カ月以内」の部分が間違いとなるので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。
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