3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年1月
問20 (学科 問20)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年1月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
「青色申告特別控除」とは
不動産所得、事業所得、山林所得の金額から10万円または55万円(条件により65万円)が控除できる制度です。
(所得が山林所得のみの場合は10万円)
青色申告特別控除を受けるには
・すでに業務を行っている場合や、1月1日から1月15日に開業した場合は、その年の3月15日まで
・新規開業した場合は、開業後2か月以内
に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
「適」が正解です。
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02
「青色申告特別控除」の適用が受けられるのは、不動産所得、事業所得、山林所得(ふじさんと覚えましょう。)の3つです。
青色申告特別控除を受けるには、
①業務に従事している場合
②3月15日までに新規開業した場合
開業後2か月以内に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
開業届は開業後1か月以内ですので、混同しないように注意してください。
よって、「適」が正解です。
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03
複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録し、それをもとに所得税を計算して申告することで税制上の優遇を受けられる制度を「青色申告」といいます。
そして青色申告ができる所得は「不動産所得・事業所得・山林所得」の3つであり、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する人は開業日から2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。
また青色申告の主な特典としては、申告することで最大65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」や、事業で赤字を出したときに翌年以降3年間まで損失額を繰り越せて黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」などがあります。
青色申告ができる所得は「不動産所得・事業所得・山林所得」の3つなので、この選択肢が正解です。
青色申告ができる所得は「不動産所得・事業所得・山林所得」の3つであり、問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「適」です。
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