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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問20

問題

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所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

8

「青色申告特別控除」とは

不動産所得事業所得山林所得の金額から10万円または55万円(条件により65万円)が控除できる制度です。

(所得が山林所得のみの場合は10万円)

青色申告特別控除を受けるには

・すでに業務を行っている場合や、1月1日から1月15日に開業した場合は、その年の3月15日まで

・新規開業した場合は、開業後2か月以内

「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。

まとめ

「適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

「青色申告特別控除」の適用が受けられるのは、動産所得、業所得、林所得(ふじさんと覚えましょう。)の3つです。

青色申告特別控除を受けるには、

①業務に従事している場合

②3月15日までに新規開業した場合

開業後2か月以内に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。

開業届は開業後1か月以内ですので、混同しないように注意してください。

まとめ

よって、「適」が正解です。

3

複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録し、それをもとに所得税を計算して申告することで税制上の優遇を受けられる制度を「青色申告」といいます。

そして青色申告ができる所得は「不動産所得・事業所得・山林所得」の3つであり、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する人は開業日から2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。

また青色申告の主な特典としては、申告することで最大65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」や、事業で赤字を出したときに翌年以降3年間まで損失額を繰り越せて黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」などがあります。

選択肢1. 適

青色申告ができる所得は「不動産所得・事業所得・山林所得」の3つなので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 不適

青色申告ができる所得は「不動産所得・事業所得・山林所得」の3つであり、問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「適」です。

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