FP3級の過去問
2023年1月
学科 問21

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問題

FP3級試験 2023年1月 学科 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

期間を限定して土地を貸す場合には、借地借家法により規定される「定期借地権」が利用できます。

定期借地権には

・一般定期借地権

・事業用定期借地権等

・建物譲渡特約付借地権

の3種類があります。

事業用定期借地権等」のみ、契約は必ず公正証書によって行う必要があります。

(参考)

一般定期借地権/契約は書面で行いますが、公正証書である必要はありません。

建物譲渡特約付借地権/契約は書面でなくてもかまいません。

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数19

02

借主の生活を守るため、土地や建物の賃貸借契約に関するルールを定めた法律を「借地借家法」といいます。

借地借家法では「借地権(他人から土地を借りる権利)」を、契約期間終了後に自動で契約が更新されるタイプの「普通借地権」と、契約期間終了後に契約の更新がないタイプの「定期借地権」に分けています。

さらに定期借地権には「一般定期借地権」、「事業用定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」の3種類があり、それぞれ契約の存続期間や契約方法などが異なります。

事業用定期借地権は、その名の通り「事業用の建物を建てるために土地を借りる」定期借地権で、契約の存続期間は10年以上30年未満(短期)または30年以上50年未満(長期)、契約は公正証書によってのみ行われなければなりません。

選択肢1. 適

事業用定期借地権の契約は公正証書によってしなければならないので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 不適

事業用定期借地権の契約は公正証書によってしなければならず、問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「適」です。

なお、一般定期借地権の存続期間は50年以上で、書面によって契約しなければならず、建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上で、特に契約方法に制限はありません。

参考になった数7

03

事業用定期借地権は必ず公正証書により、契約しなければなりません。

(参考)

一般定期借地権、必ず書面で契約をしないといけないが、公正証書でなくてもよいです。

建物譲渡特約付借地権は、契約方式に特に定めがなく、書面である必要がありません。

まとめ

よって、「適」が正解です。

参考になった数7