FP3級の過去問
2023年1月
学科 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2023年1月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前(   )以内の期間に係るものに限られる。
  • 2年
  • 5年
  • 10年

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

経済的な理由などで国民年金保険料の納付が難しい場合、保険料を免除・猶予する制度があります。

免除制度には

・全額控除

・3/4免除

・半額免除

・1/4免除

納付猶予制度には

・学生納付特例

・納付猶予

があります。

国民保険料の免除・猶予を受けた者が、その後保険料を納めることができるようになったときは、年金の受給前であれば、追納に係る承認を受けた月前「10年以内」の期間の追納をすることができます。

追納することで、将来の年金額を増やすことができます。

まとめ

「10年」が正解です。

参考になった数13

02

国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、学生、無職など)であり、経済的な理由で所得が一定以下の人は、保険料の「免除」や「猶予」を受けることができます。

通常、国民年金保険料を滞納した場合は原則として2年以内の分しか追納できませんが、免除または猶予を受けた場合には、追納の承認を受けた日の属する月前「10年以内」の期間で追納をすることができるようになります。

選択肢1. 2年

国民年金保険料の免除・猶予を受けた場合、追納できる期間は2年以内から「10年以内」に延長されるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 5年

国民年金保険料の免除・猶予を受けた場合、追納できる期間は2年以内から「10年以内」に延長されるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 10年

国民年金保険料の免除・猶予を受けた場合、追納できる期間は2年以内から「10年以内」に延長されるので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「10年」です。

参考になった数5

03

ライフプランニングと資金計画分野から国民年金についての出題です。

所得が少ないなどの理由により国民年金の保険料を納付することが困難な場合には、保険料の免除または猶予を受けることができます。

そして、免除および猶予された保険料は、年金額に反映させるために、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、さかのぼって追納することができます。

まとめ

したがって、選択肢のうち「10年」が正解です。

参考になった数6