FP3級の過去問
2023年1月
学科 問34
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問題
FP3級試験 2023年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額( )である。
- 276,000円
- 816,000円
- 840,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
「確定拠出年金」は
掛金の額をあらかじめ決めておき、将来もらえる年金の額は加入者個人の運用次第で増減するタイプの年金です(拠出額が確定している制度です)。
確定拠出年金には、企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金を「iDeCo」といいます。
自営業・個人事業主、学生など国民年金第1号被保険者が確定拠出年金の個人年金の加入者である場合、毎月の掛け金の拠出限度額は、原則、月額68,000円(年間816,000円)までとなります。
国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を払っている場合は、その掛金などと合算して月額68,000円までとなります。
「816,000円」が正解です。
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02
一定の掛金を加入者が拠出・運用して、その運用結果により将来の年金額が決まる年金制度を「確定拠出年金」といいます。
確定拠出年金には、確定拠出年金導入企業の従業員が対象の「企業型」と、それ以外の人(自営業者・厚生年金保険の被保険者・専業主婦など)が対象の「個人型(iDeCo)」があります。
そして、個人型年金の加入者が第1号被保険者(自営業者等)である場合、掛金の拠出限度額は年額「816,000円(月額68,000円)」です。
確定拠出年金の個人型年金の加入者が第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額「816,000円」なので、この選択肢は間違いです。
ちなみに、勤め先の会社に企業年金がない第2号被保険者と第3号被保険者(専業主婦等)の個人型年金の年間の拠出限度額は276,000円です。
確定拠出年金の個人型年金の加入者が第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額「816,000円」なので、この選択肢が正解です。
確定拠出年金の個人型年金の加入者が第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額「816,000円」なので、この選択肢は間違いです。
ちなみに、小規模企業救済の年間の掛金の限度額は840,000円です。
したがって、答えは「816,000円」です。
なお、確定拠出年金は元本が保証されるものではなく、運用結果によっては元本割れする可能性もあることを覚えておきましょう。
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03
ライフプランニングと資金計画分野から確定拠出年金についての出題です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、加入者が拠出した掛金を加入者が運用し、その運用実績に基づく給付を受ける年金制度です。
個人型年金の掛金の拠出限度額は、国民年金の被保険者の種別と勤務先の企業年金の有無によって区分されています。
設問の「確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合の掛金の拠出限度額」は、年額「816,000円」です。
なお、勤務先に企業年金がない第2号被保険者および第3号被保険者の掛金の拠出限度額は、年額276,000円です。
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