FP3級の過去問
2023年1月
学科 問37
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問題
FP3級試験 2023年1月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、個人が2022年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 傷害特約
- 定期保険特約
- 先進医療特約
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この過去問の解説 (3件)
01
リスク管理分野から生命保険料のしくみについての出題です。
2012年1月1日以降に締結した契約の生命保険料(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)は、一定額を所得控除することができます。
介護医療保険料控除の対象になるのは、医療保険、医療特約、先進医療特約、がん保険などです。
傷害特約は、生命保険料控除の対象外です。
定期保険特約は、一般生命保険料控除の対象です。
先進医療特約は、介護医療保険料控除の対象です。
したがって、選択肢のうち「先進医療特約」が正解です。
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02
「生命保険料控除」は
所得控除の1つで、1年間に払い込んだ保険料に応じ、一定額がその年の所得から控除される制度です。
平成22年度の税制改正に伴い、2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険については新制度が適用されます。
新制度では「介護医療保険料控除」が創設され、生命保険料控除枠が以下の3つになりました。
・「一般生命保険料控除」
生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料(定期保険、終身保険、養老保険、特定疾病保障保険など)
・「個人年金保険料控除」
個人年金保険料税制適格特約の付与された個人年金保険契約等に係る保険料(個人年金保険など)
・「介護医療保険料控除」
入院、通院など医療費等支払い事由に起因して支払われる給付部分に係る保険料(医療保険、介護保険など)
傷害特約は生命保険料控除対象外です。
定期保険特約は、一般生命保険料控除の対象となります。
先進医療特約は、介護医療保険料控除の対象となります。
「先進医療特約」が正解です。
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03
生命保険料を支払った場合には「生命保険料控除」として所得から控除することができ、生命保険料控除は「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の3つに分類されています。
そして「介護医療保険料控除」は、病気やケガでの入院・通院時にかかった医療費に対して保険金が支払われる保険契約が対象であり、例えば「医療保険・がん保険・先進医療特約」などが控除の対象となります。
「傷害特約」とは、災害で死亡した場合や所定の身体障害状態になった場合に保険金が支払われるもので、主契約の生命保険(死亡保険金)に付加する特約となります。
なお、この特約は生命保険料控除の対象外(「身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保障にかかる保険料」は生命保険料控除の対象外)です。
問題文の内容に適していないので、この選択肢は間違いです。
「定期保険特約」とは、主契約である生命保険に保険料掛け捨ての「定期保険」を特約として追加するもので、一般生命保険料控除の対象です。
問題文の内容に適していないので、この選択肢は間違いです。
「先進医療特約」とは、先進医療を受けたときにかかる費用を軽減する(先進医療は公的医療保険の対象外)ために、主契約である医療保険に付加する特約のことで、介護医療保険料控除の対象となります。
問題文の内容に適しているので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「先進医療特約」です。
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