FP3級の過去問
2023年1月
学科 問38
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問題
FP3級試験 2023年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
損害保険において、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方を、( )という。
- 大数の法則
- 適合性の原則
- 給付・反対給付均等の原則(公平の原則)
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この過去問の解説 (3件)
01
損害保険制度には、大前提となる原則がいくつかあります。
選択肢の「大数法則」「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」以外に
・収支相等の原則
・利得禁止の原則
があります。
「大数の法則」とは
個々の場合には偶発的なことでも、大量に観察すると、ある一定の法則性を見出すことができることをいいます。
「適合性の原則」とは
金融商品を販売する際に業者が遵守すべき行動規制で、顧客の知識・経験・財産の状況・目的に照らして、不適当な販売・勧誘をしてはならないという原則です。
「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」とは
「事故の確率が高い人には高い保険料、確率が低い人には低い保険料」というように、リスクの高さに応じて保険料を算出することで、契約者の負担を公平にする考え方をいいます。
「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」が正解です。
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02
事故や災害など、偶然のリスクで発生した損害を補填するための保険を「損害保険」といい、保険料を決定する基本的な考え方として「大数の法則」、「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」などがあり、保険会社が守るべきルールとして「適合性の原則」があります。
「大数の法則」とは、少数では何の法則性も見出せないようなことでも、数を増やし大数となることで一定の法則が成り立つことをいいます。
問題文の内容と適していないので、この選択肢は間違いです。
「適合性の原則」とは、金融商品(保険商品に限らず)を提供する際は「顧客の知識・経験・財産の状況・契約締結の目的」に照らして、不適当な勧誘を行ってはいけないというルールのことです。
問題文の内容と適していないので、この選択肢は間違いです。
給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」とは、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方のことです。
問題文の通りなので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」です。
また、選択肢以外にも、「収支相当の原則(契約者が払い込む保険料と保険会社が支払う保険金は等しくなるように算定される)」や「利得禁止の原則(実際に被った損害を超える保険給付は受けられない)」があるので覚えておきましょう。
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03
損害保険の原則には、生命保険と同じく、「大数の法則」や「収支相等の原則」がありますが、そのほかに「給付・反対給付均等の原則」「利得禁止の原則」」という損害保険特有の原則があります。
大数の法則とは、母集団の数が増えていくほど、ある事柄の発生する割合は一定の値(ある事柄の発生する確率)に限りなく近づくという法則です。
適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないという原則です。
給付・反対給付均等の原則(公平の原則)とは、保険料は、支払われる保険金にその保険金が支払われる確率を乗じたものに等しくなければならないという原則です。
設問の「契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方」は、「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」です。
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