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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問40

問題

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リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
   1 .
①病気やケガの種類にかかわらず   ②6カ月
   2 .
①病気やケガの種類にかかわらず   ②1年
   3 .
①特定疾病に罹患したことが原因で  ②1年
( FP3級試験 2023年1月 学科 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

5

リスク管理分野から生命保険商品についての出題です。

生命保険商品の生前保障特約として、「リビング・ニーズ特約」があります。

リビング・ニーズ特約とは、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者が余命6カ月以内と診断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の全額または一部を前払請求できる特約です。

まとめ

したがって、選択肢のうち「①病気やケガの種類にかかわらず②6カ月」が正解です。

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3

リビングニーズ特約は

余命6ヶ月以内と診断された被保険者が、死亡保険金(対象となる死亡保険金額の範囲内で最高3,000万円)を前倒しで受け取れるものです。余命宣告を受けた原因は問われません

本人が受け取った分は非課税ですが、被保険者の死後、残った現金については相続税の対象となります。

まとめ

①「病気やケガの種類にかかわらず」 

②「6か月」

が正解です。

0

「リビングニーズ特約」とは、被保険者が余命6カ月以内と診断された場合、本来は亡くなった時に支払われる死亡保険金が、生前に前倒しで支払われるものです。

この特約の特徴として、「余命宣告の原因は問わないこと」や「特約保険料は無料であること」が挙げられます。

選択肢1. ①病気やケガの種類にかかわらず   ②6カ月

リビングニーズ特約の特徴、「余命宣告の原因は問わない」、「余命6カ月以内と診断された」に合致しているので、この選択肢が正解です。

選択肢2. ①病気やケガの種類にかかわらず   ②1年

「余命宣告の原因は問わない」には合致していますが、「余命6カ月以内と診断された」には合致していないので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. ①特定疾病に罹患したことが原因で  ②1年

「余命宣告の原因は問わない」、「余命6カ月以内と診断された」のどちらも合致していないので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「①病気やケガの種類にかかわらず②6カ月」です。

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