問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
1 .
①病気やケガの種類にかかわらず ②6カ月
2 .
①病気やケガの種類にかかわらず ②1年
3 .
①特定疾病に罹患したことが原因で ②1年
( FP3級試験 2023年1月 学科 問40 )