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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問48

問題

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下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(   )である。

<資料>不動産所得に関する資料
総収入金額:200万円
必要経費 :400万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額50万円を含む)
   1 .
150万円
   2 .
200万円
   3 .
400万円
( FP3級試験 2023年1月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

7

総合課税では、各所得を合算して総所得金額を算出しますが、各所得のなかには赤字(損失)になることがあります。

この時、その損失分を他の所得金額から差し引いて計算することができます。

これを「損益通算」といいます。

損益通算できる所得は

・不動産所得(土地取得のために要した借入金の利子相当分を除く)

・事業所得

・山林所得

・譲渡所得(①株式等②土地・建物③生活に通常必要でない資産の譲渡による損失を除く)

です。

設問では、必要経費に土地等を取得するために要した負債の利子の額50万円が含まれていますので、損益通算できる所得を計算する際は、必要経費から差し引く必要があります。

必要経費=400万円―50万円=350万円

損益通算可能な不動産所得=200万円―350万円=▲150万円

まとめ

「150万円」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

タックスプランニング分野から損益通算についての出題です。

損益通算とは、不動産所得事業所得山林所得譲渡所得の計算上生じた損失の額を、他の黒字の所得と通算することです。

ただし、不動産所得の損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額については、損益通算の対象となりません。

まとめ

したがって、選択肢のうち「150万円」が正解です。

1

損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することを「損益通算」といい、損益通算してもなお残った損失については翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。

また、損益通算できる損失は「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」に限られており、不動産所得については土地を取得するための借入金の利子損益通算に算入することができません

まずは問題文の資料の「必要経費400万円」のうち「負債の利子50万円」が含まれているので、『必要経費400万円-負債の利子50万円』で、損益通算に算入できる「必要経費350万円」を求めることができます。

次に損益通算が可能な金額の計算式は『総収入金額200万円-必要経費350万円』なので、「▲150万円」つまり赤字「150万円」が損益通算できる金額となります。

選択肢1. 150万円

損益通算が可能な金額は『総収入金額200万円-(必要経費400万円-土地取得のための借入金の利子50万円)=▲150万円』で「150万円」なので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 200万円

損益通算が可能な金額は『総収入金額200万円-(必要経費400万円-土地取得のための借入金の利子50万円)=▲150万円』で「150万円」なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 400万円

損益通算が可能な金額は『総収入金額200万円-(必要経費400万円-土地取得のための借入金の利子50万円)=▲150万円』で「150万円」なので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「150万円」です。

なお、土地を取得するための借入金の利子は損益通算に算入できませんが、「建物」を取得するための借入金の利子は損益通算に算入できるので注意しましょう。

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