FP3級の過去問
2023年1月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2023年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、( )の対象となる。
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
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この過去問の解説 (3件)
01
「確定拠出年金」は
掛金の額をあらかじめ決めておき、将来もらえる年金の額は加入者個人の運用次第で増減するタイプの年金(拠出額が確定している制度)です。
確定拠出年金には、企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金を「iDeCo」といいます。
掛金は小規模企業共済等掛金控除として、全額が所得控除の対象となります。
所得控除ができるのは、本人分の掛金のみです。
「小規模企業共済等掛金控除」が正解です。
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02
タックスプランニング分野から所得控除についての出題です。
所得税では、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味するため、各種の所得控除が設けられています。
生命保険料控除は、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料が対象です。
社会保険料控除は、本人や生計同一の配偶者その他の親族が負担する健康保険、国民健康保険、厚生年金保険、雇用保険、国民年金などの保険料が対象です。
小規模企業共済等掛金控除は、本人が負担する小規模企業共済や確定拠出年金の掛金などが対象です。
したがって、選択肢のうち「小規模企業共済等掛金控除」が正解です。
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03
一定の掛金を加入者が拠出・運用して、その運用結果により将来の年金額が決まる年金制度を「確定拠出年金」といい、確定拠出年金導入企業の従業員が対象の「企業型」と、それ以外の人(自営業者・厚生年金保険の被保険者・専業主婦など)が対象の「個人型(iDeCo)」があります。
そして個人型確定拠出年金には、「掛金が全額所得控除の対象」、「分配金などの運用利益が非課税」、「年金受取時も一定額まで非課税」という様々なメリットがあります。
メリットの一つ「掛金が全額所得控除の対象」とは、加入者本人が支払った掛金を対象として、「小規模企業共済等掛金控除」として申請することで所得税・住民税の負担を軽減させるものです。
確定拠出年金の個人型年金の掛金で加入者本人が支払ったものは「小規模企業共済等掛金控除」の対象となるので、この選択肢は間違いです。
なお生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が控除の対象です。
確定拠出年金の個人型年金の掛金で加入者本人が支払ったものは「小規模企業共済等掛金控除」の対象となるので、この選択肢は間違いです。
なお社会保険料控除は、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者やその他親族の負担する社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料など)が控除の対象です。
確定拠出年金の個人型年金の掛金で加入者本人が支払ったものは「小規模企業共済等掛金控除」の対象となるので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「小規模企業共済等掛金控除」です。
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