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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問56

問題

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贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ア )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高( イ )を控除することができる特例である。
   1 .
(ア)10年  (イ)2,500万円
   2 .
(ア)20年  (イ)2,500万円
   3 .
(ア)20年  (イ)2,000万円
( FP3級試験 2023年1月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

7

相続・事業承継分野から贈与税の配偶者控除についての出題です。

夫婦間で、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または居住用不動産の取得に充てた金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合は、課税価格から最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。

この配偶者控除は、110万円の基礎控除と併用することができます。

まとめ

したがって、選択肢のうち「(ア)20年(イ)2,000万円」が正解です。

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2

婚姻期間が贈与日において20年以上の夫婦間での国内にある居住用不動産やその借地(事業用は不可)、または居住用不動産の購入資金の贈与があった場合、最高2000万を課税価格から控除できます。

(基礎控除と併用可能なので、合計2110万までの贈与については課税されないことになります。)

まとめ

よって、「(ア)20年(イ)2,000万円」が正解です。

0

おしどり夫婦の贈与の特例についての問題です。

選択肢3. (ア)20年  (イ)2,000万円

婚姻期間は20年以上の夫婦間で、同一の夫婦において一度だけ適用されます。

まとめ

居住用不動産又は、それを取得するための金銭の贈与が行われた際に基礎控除である110万円とは別に2000万円を控除することができる特例です。

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