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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問57

問題

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法定相続人である被相続人の(   )は、遺留分権利者とはならない。
   1 .
父母
   2 .
兄弟姉妹
   3 .
養子
( FP3級試験 2023年1月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

3

相続・事業承継分野から遺留分についての出題です。

遺留分とは、一定範囲の相続人に保障されている相続財産の一定割合です。

遺留分権利者は、法定相続人のうち、配偶者直系卑属および直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

まとめ

したがって、選択肢のうち「兄弟姉妹」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

遺留分を有する者は、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直径尊属(父母など)であり、兄弟姉妹は該当しません。

まとめ

よって、「兄弟姉妹」が正解です。

0

遺留分権利者とは、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人が、最低限保障される権利を持つ人のことです。

まとめ

民法において法定相続人のうち、配偶者、直系尊属、直系卑属は遺留分を請求する権利があります。関係性の遠い兄弟姉妹においてはその権利がありません。したがって「兄弟姉妹」が正答です。

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