FP3級の過去問
2023年1月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2023年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ア )までを限度面積として、評価額の( イ )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- (ア) 200m2 (イ) 50%
- (ア) 330m2 (イ) 80%
- (ア) 400m2 (イ) 80%
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この過去問の解説 (3件)
01
宅地等の三つの区分から、相続税評価額の減額割合と対象面積がそれぞれ決まっています。混同しないように注意してください。
特定居住用宅地等:
対象面積→330m2まで
減額割合→80%
「居住しているおばあさんは80歳」と覚えてください。
特定事業用宅地等:
対象面積→400m2まで
減額割合→80%
「事業で得(とく)し(4)て、や(8)ったー!」と覚えてください。
貸付事業用宅地等:
対象面積→200m2まで
減額割合→50%
「お兄(2)ちゃんに貸したお金、半分(50%)しか返してくれなかった」と覚えてください。
よって、「(ア)330m2(イ)80%」が正解です。
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02
個人が遺贈や相続によって取得した財産のうち、亡くなった人やその家族が所有している事業又は居住の用に供されていた宅地は一定の面積まで課税される価額より減額されます。
貸付事業用の宅地等は、200m2を50%の割合で減額されます。
こちらが正答です。
特定居住用の宅地等は、330m2を80%の割合で減額されます。
特定同族会社の事業用宅地等は、400m2を80%の割合で減額されます。
この設問では特定居住用について求められていますので、330m2を80%の割合で減額されます。数字がたくさん出て大変ですが、相続税を減額してもらうのに、亡くなった家族が事業をしていたり、住んでいたりした土地は大きく減額してくれて、貸付用の土地は減額が少ないというイメージです。
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03
相続・事業承継分野から小規模宅地等の特例についての出題です。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、被相続人が事業用・居住用で使用していた宅地等を相続・遺贈により取得した場合に、限度面積まで課税価格を減額するものです。
特定居住用宅地等については、330m2を限度面積として80%減額されます。
したがって、選択肢のうち「(ア)330m2(イ)80%」が正解です。
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