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FP3級の過去問 2023年1月 実技 問1

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。
   2 .
社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金を繰下げ受給した場合の見込み額を試算した。
   3 .
税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税額計算の手順を解説した。
( FP3級試験 2023年1月 実技 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

6

ライフプランニングと資金計画分野からFPと関連法規についての出題です。

FPは、その業務に関連する専門士業の独占業務等に抵触しないようにしなければなりません。

ただし、制度などの一般的な説明や試算(税の試算を除く)については行うことができます。

選択肢1. 弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。

「不適切」です。

弁護士または弁護士法人でない者は、有償・無償を問わず、法務代理行為などの法律事務を業として行うことはできません。

選択肢2. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金を繰下げ受給した場合の見込み額を試算した。

適切です。

社会保険労務士の独占業務として、業として行う、労働・社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、その提出手続代行、帳票等書類の作成などが定められています。

ただし、社会保険労務士でない者であっても、公的年金の受給見込額の計算や年金・社会保険制度などの一般的な説明をすることはできます。

選択肢3. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税額計算の手順を解説した。

適切です。

税理士または税理士法人でない者は、営利目的の有無や有償・無償の別を問わず、個別具体的な税務相談や税務書類の作成などを業として行うことはできません。

ただし、仮定の事例に基づいた計算による説明や一般的な税法の説明は、業として行う税務相談の範囲には含まれません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

ファイナンシャルプランナーは、相談者のライフプランなどに応じて目標などを達成するために、総合的な視点でアドバイスをすることができます。ただし有償無償に関わらず個別具体的な相談を応じることはできません。

選択肢1. 弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。

離婚時の財産分与について相手側と直接交渉することは、弁護士資格がないのでFPでは対応できません。

選択肢2. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金を繰下げ受給した場合の見込み額を試算した。

年金見込み額についての試算は資格がなくても応じることができます。厚生労働省などのHPにも試算額シュミレーションがあり誰でも利用できます。

選択肢3. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税額計算の手順を解説した。

一般的な税額計算については資格がなくても応じることができます。例えば市区町村などのHPに所得税額シュミレーションなどがあり、誰でも利用できます。

まとめ

いずれの要件も個別具体的な相談かどうかが見極めるポイントです。専門の相談については士業の資格などが必要になるため、無資格の場合法律に違反するからです。

0

FPの業務内容は多岐に渡るため、他の資格や法に抵触しないようにすることが求められます。

選択肢1. 弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。

有償・無償を問わず、法律相談や法律事務は、FPが行ってはいけない業務です。

選択肢2. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金を繰下げ受給した場合の見込み額を試算した。

社会保険労務士の資格を有しない者でも、公的年金の受給見込額の一般的な計算をすることはできます。

(ただし、社労士資格を有しないFPは、年金請求の手続きを行うことができません。)

選択肢3. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税額計算の手順を解説した。

仮の事例を用いて、税金の計算や一般的な税法の説明は、税務相談の範囲には含まれないため、FPが説明可能です。

まとめ

よって、選択肢「弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。」が正解です。

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