3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年1月
問66 (実技 問6)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年1月 問66(実技 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

- (ア)1年 (イ)3ヵ月 (ウ)1ヵ月
- (ア)1年 (イ)6ヵ月 (ウ)3ヵ月
- (ア)2年 (イ)6ヵ月 (ウ)3ヵ月
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この過去問の解説 (3件)
01
普通借家権(普通借地契約)の問題です。
・期間は1年以上(1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めのない契約となる。)
・賃貸人(貸している人・要するに大家さん)側から解約するには、期間満了の1年~6ヶ月前までに正当な事由をもって通知しなければならない
・賃借人(借りている人・要するに住んでいる人)側から解約するには、3ヶ月前に申し入れすれば、正当な事由がなくても契約解除が可能
よって、「(ア)1年(イ)6ヵ月(ウ)3ヵ月」が正解です。
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02
不動産分野から借地借家法についての出題です。
普通借家権において、契約で期間を定める場合は、1年以上としなければなりません。1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めがないものとみなされます。
また、期間の定めがない場合は、いつでも解約の申し入れをすることができます。
この場合、賃貸人からの解約の申し入れについては申し入れの日から6ヵ月経過したときに、賃借人からの解約の申し入れについては申し入れの日から3ヵ月経過したときに、契約は終了します。
したがって、選択肢のうち「(ア)1年(イ)6ヵ月(ウ)3ヵ月」が正解です。
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03
借地借家法上、期間を定める場合は一年以上にする必要があり、1年未満の場合は期間の定めがないものとされます。賃借人からの解約の申し入れは申し入れから6ヶ月で終了し、賃貸人の場合は3ヶ月で終了します。
契約の終了の申し入れは、貸す方は借りる方より長く時間を取らないといけません。借りる方が引越しなどの時間を要する必要があるのでイメージしやすいですよね。
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