FP3級の過去問
2023年1月
実技 問17
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問題
FP3級試験 2023年1月 実技 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
智洋さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、智洋さんが現時点(54歳)で死亡した場合、智洋さんの死亡時点において妻の美奈子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、智洋さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。また、昇太さんに障害はないものとする。
智洋さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、智洋さんが現時点(54歳)で死亡した場合、智洋さんの死亡時点において妻の美奈子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、智洋さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。また、昇太さんに障害はないものとする。
- 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金と死亡一時金が支給される。
- 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。
- 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
ライフプランニングと資金計画分野から遺族給付についての出題です。
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金の支給対象となる子どもがいない妻の遺族厚生年金を補うものです。
不適切です。
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間および免除期間の一定割合が36月以上の者が亡くなったときに、その者と生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
「適切」です。
妻が65歳に達するまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われます。
不適切です。
寡婦加算は、死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間および免除期間が10年以上の夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻が、60歳から65歳までの間受けることができます。
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02
遺族給付についての出題です。年金や加算などの要件をしっかりと整理しましょう。
不適切です。
死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済意期間が3年以上あることと、老齢基礎年金・傷害基礎年金も受けたことがないこと・その者の死亡によって遺族基礎年金を受ける遺族がいないことが受給条件として挙げられます。
支給される遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた者(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で優先順位が高い者のみ受給可能)です。
適切です。
配偶者が65歳に到達するまで中高齢寡婦加算が行われた金額が受給できます。
不適切です。
中高齢寡婦加算とは、夫が遺族厚生年金の受給資格者または資格期間を満たして死亡した場合に、夫の厚生年金の加入期間が20年以上あり、かつ、子がいない場合は妻が40歳以上65歳未満であること・子がいる場合は子の18歳到達年度の3月末日を過ぎたことにより、遺族基礎年金を受給できないことが受給要件として挙げられます。
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03
中高齢寡婦加算は亡くなった夫の厚生年金加入期間が20年以上あることを条件としています。
死亡一時金は老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らなかった時に家族に支給されるので誤りです。
中高齢寡婦加算は、子がいない妻が40歳以上65歳未満の間に遺族厚生年金に上乗せして支給されます。
寡婦年金は第1号被保険者の夫が年金を受け取らずに死亡した場合にその妻に支給されます。厚生年金は第2号被保険者の話なので誤りです。
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