FP3級の過去問
2023年1月
実技 問18
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問題
FP3級試験 2023年1月 実技 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
智洋さんは、将来親の介護が必要になり仕事を休んだ場合、雇用保険からどのような給付が受けられるのか、FPの近藤さんに質問をした。近藤さんが行った雇用保険の介護休業給付金に関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
「介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が対象家族の介護をするために休業をした場合に支給されます。支給日数1日当たりの支給額は、休業中に賃金が支払われない場合、休業開始時賃金日額の( ア )%相当額で、同一の対象家族について通算( イ )日(( ウ )回まで分割可能)を限度に支給されます。」
「介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が対象家族の介護をするために休業をした場合に支給されます。支給日数1日当たりの支給額は、休業中に賃金が支払われない場合、休業開始時賃金日額の( ア )%相当額で、同一の対象家族について通算( イ )日(( ウ )回まで分割可能)を限度に支給されます。」
- (ア)67 (イ)90 (ウ)2
- (ア)68 (イ)93 (ウ)3
- (ア)67 (イ)93 (ウ)3
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この過去問の解説 (3件)
01
ライフプランニングと資金計画分野から雇用保険についての出題です。
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が対象家族の介護をするために休業をした場合に支給されます。
支給日数1日当たりの支給額は、休業中に賃金が支払われない場合、休業開始時賃金日額の67%相当額で、同一の対象家族について通算93日を限度として3回まで支給されます。
したがって、選択肢のうち「(ア)67(イ)93(ウ)3」が正解です。
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02
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が対象家族の介護をするために休業をした場合に支給されます。支給日数1日当たりの支給額は、休業中に賃金が支払われない場合、休業開始時賃金日額の( 67 )%相当額で、同一の対象家族について通算( 93 )日(( 3 )回まで分割可能)を限度に支給されます。
よって「(ア)67(イ)93(ウ)3」が正解です。
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03
介護休業給付金についての問題です。
介護休業給付金を受け取るためには介護休業を開始した日以前に、一年以上の雇用期間が必要です。賃金の67%を受給期間は通算93日で3回を上限に分割して受け取ることができます。
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