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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問16

問題

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所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年5月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

6

この問題で覚えておくポイントは、特定公社債の利子の課税はなにかということです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

特定公社債の利子は総合課税ではなく分離課税なので、この問題の解答は不適切です。

選択肢2. 不適

特定公社債の利子は総合課税ではなく分離課税なので、この問題の解答は不適切であっています。

まとめ

特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などの債権のことをいいます。

特定公社債の利子は利子所得になり、総合課税ではなく分離課税になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
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特定公社債の利子は利子所得となり、確定申告の際には分離課税(申告分離課税)の対象となります。以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の通りとなります。

0

この問題のポイントは、特定公社債の利子の課税方法がどのようになっているか、です。

問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

国債や地方債などの特定公社債の利子は、利子所得として申告分離課税となります。

そのため、問題文は不適切であり、この選択肢は誤りとなります。

選択肢2. 不適

国債や地方債などの特定公社債の利子は、利子所得として申告分離課税となります。

そのため、問題文は不適切であり、この選択肢は正解となります。

まとめ

特定公社債の利子は申告分離課税です。

ただ、源泉徴収されているものについては申告不要とすることができます。

なお、特定公社債の売却益や償還差益といった譲渡所得についても申告分離課税です。

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