3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年5月
問17 (学科 問17)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年5月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
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運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
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給水装置工事主任技術者
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社会保険労務士(社労士)
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大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、支給時に適正な税額が源泉徴収されるか、されないかです。
では問題を見ていきましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金支給時には適正な税額が源泉徴収されているので課税関係は終了しています。
なのでこの問題の解答は不適切です。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金支給時には適正な税額が源泉徴収されているので課税関係は終了しています。
なのでこの問題の解答は不適切であっています。
退職所得とは、退職により職務先から受ける退職手当などから生じた所得のことをいいます。
退職所得の受給に関する申告書を提出した場合、支給時に適正な税額が源泉徴収されているので課税関係は終了しています。
反対に退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合、退職所得などの支給額に20.42%の税率を乗じて計算した金額が源泉徴収されます。
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02
この問題では、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の源泉徴収の仕方がポイントとなっております。
税率が定められるかどうか、確認していきましょう。
退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金等の支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収されます。
そのため、退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収されるという問題文は不適切なため、この選択肢は誤りとなります。
退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金等の支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収されます。
そのため、退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収されるという問題文は不適切なため、この選択肢は正解となります。
退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収されるというのは、退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合となります。
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03
退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、支給時に適正な税額が源泉徴収されることで課税関係は終了します。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の通りとなります。
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