FP3級の過去問 2023年5月 学科 問28
この過去問の解説 (3件)
この問題のポイントは、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の遺言書を保管する、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、家庭裁判所による検認の手続が必要か否かです。
では問題を見ていきましょう。
自筆証書遺言では、原則は検認(家庭裁判所が遺言書を確認し、その偽造防止する手続き)が必要です。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、家庭裁判所による検認の手続は不要となります。
そのため、問題文は適切なため、この選択肢は正解となります。
自筆証書遺言では、原則は検認(家庭裁判所が遺言書を確認し、その偽造防止する手続き)が必要です。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、家庭裁判所による検認の手続は不要となります。
そのため、問題文は適切なため、この選択肢は誤りとなります。
自筆証書遺言では、検認の要不要が問われます。
原則と、自筆証書遺言保管制度利用の場合とで検認の要不要が変わりますので、押さえておきましょう。
なお、その他の遺言の種類では、公正証書遺言では検認不要、秘密証書遺言では検認が必要となります。
この問題で覚えておくポイントは、自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続が欲しいか、欲しくないかです。
では問題を見ていきましょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しないのでこの問題の解答は適切であっています。
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しないのでこの問題の解答は適切です。
自筆証書遺言保管制度を利用して保管されていた遺言については偽造や変造の恐れがないことから検認の手続きが不要です。
遺言書と検認の必要性についての確認です。
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しません。これは、改ざん等の恐れがないためです。以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容の通りとなります。
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