FP3級の過去問
2023年5月
学科 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2023年5月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の遺言書を保管する、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、家庭裁判所による検認の手続が必要か否かです。
では問題を見ていきましょう。
自筆証書遺言では、原則は検認(家庭裁判所が遺言書を確認し、その偽造防止する手続き)が必要です。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、家庭裁判所による検認の手続は不要となります。
そのため、問題文は適切なため、この選択肢は正解となります。
自筆証書遺言では、原則は検認(家庭裁判所が遺言書を確認し、その偽造防止する手続き)が必要です。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、家庭裁判所による検認の手続は不要となります。
そのため、問題文は適切なため、この選択肢は誤りとなります。
自筆証書遺言では、検認の要不要が問われます。
原則と、自筆証書遺言保管制度利用の場合とで検認の要不要が変わりますので、押さえておきましょう。
なお、その他の遺言の種類では、公正証書遺言では検認不要、秘密証書遺言では検認が必要となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは、自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続が欲しいか、欲しくないかです。
では問題を見ていきましょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しないのでこの問題の解答は適切であっています。
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しないのでこの問題の解答は適切です。
自筆証書遺言保管制度を利用して保管されていた遺言については偽造や変造の恐れがないことから検認の手続きが不要です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
遺言書と検認の必要性についての確認です。
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しません。これは、改ざん等の恐れがないためです。以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容の通りとなります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
2023年5月問題一覧
次の問題(問29)へ