FP3級の過去問
2023年5月
学科 問29

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問題

FP3級試験 2023年5月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは、相続税の課税価格の計算上、葬式費用の控除対象がどのようなものかです。

それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

葬式費用のうち、香典返礼費用は葬式費用として控除できる対象の費用には含まれません。

そのため、この問題は不適切であり、この選択肢は誤りとなります。

選択肢2. 不適

葬式費用のうち、香典返礼費用は葬式費用として控除できる対象の費用には含まれません。

そのため、この問題は不適切であり、この選択肢は正解となります。

まとめ

葬式費用のうち、控除対象となるものは通夜・告別式・火葬・納骨の費用、死体捜索費用などとなります。

一方、香典返礼費用、初七日などの法要費用は控除対象外となります。

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02

この問題で覚えておくポイントは、債務控除の対象外は何かということです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

香典返戻費用は債務控除の対象外になるので、この問題の解答は不適切です。

選択肢2. 不適

香典返戻費用は債務控除の対象外になるので、この問題の解答は不適切であっています。

まとめ

債務控除の対象外として、

香典返戻費用

墓地・墓石・仏壇・仏具の購入または借入

初七日や法事などに要する費用

医学上または裁判上の特別な処置に要した費用

など債務控除の対象外になります。

参考になった数4

03

相続人が負担した費用のうちで、債務控除できるものとできないものについて確認していきます。

香典返戻費用は、債務控除できません。その他では、例えば墓石等も債務控除できないものとなります。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の通りとなります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

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