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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問30

問題

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「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年5月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

1

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ける者と、婚姻の届出についての関係を確認します。

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しません。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容の通りとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

この問題のポイントは、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者が法的に婚姻の届け出をした者に限られるのか否かです。

それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、婚姻の届け出をしたものに限るとされているため、届け出をしていない内縁関係のものは該当しません。

そのため、問題文は適切であり、この選択肢は正解となります。

選択肢2. 不適

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、婚姻の届け出をしたものに限るとされているため、届け出をしていない内縁関係のものは該当しません。

そのため、問題文は適切であり、この選択肢は誤りとなります。

まとめ

内縁関係はあくまで事実婚で法的裏付けがなく、相続税額の軽減の対象にはなりません。

ただ、婚姻期間の制限はないため、1日でも正式な婚姻関係にあれば軽減を受けることができます。

0

この問題で覚えておくポイントは、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られるか、限られないかです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られるので、この問題の解答は適切であっています。

選択肢2. 不適

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られるので、この問題の解答は適切です。

まとめ

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、内縁関係(事実婚)の者は含まれません。

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