FP3級の過去問
2023年5月
学科 問39
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
- ① 負わない ② 負う
- ① 負う ② 負う
- ① 負う ② 負わない
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、失火責任法において、軽過失による火災において、どのような場合で免責となり、どのような場合で損害賠償責任が生じるかです。
それでは問題を見ていきましょう。
失火責任法では、軽過失による火災発生において、賃借人が借家を焼失させた場合に家主に対する損害賠償責任は免れないので、家主に対しての責任は負います。
一方、軽過失による火災で隣家を焼失させた場合、隣家に対する損害賠償責任は負わなくてよいとされています。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
失火責任法では、軽過失による火災発生において、賃借人が借家を焼失させた場合に家主に対する損害賠償責任は免れないので、家主に対しての責任は負います。
一方、軽過失による火災で隣家を焼失させた場合、隣家に対する損害賠償責任は負わなくてよいとされています。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
失火責任法では、軽過失による火災発生において、賃借人が借家を焼失させた場合に家主に対する損害賠償責任は免れないので、家主に対しての責任は負います。
一方、軽過失による火災で隣家を焼失させた場合、隣家に対する損害賠償責任は負わなくてよいとされています。
そのため、この選択肢は正解となります。
この問題の内容は、あくまで軽過失による火災発生の場合です。
重過失や故意による焼失の場合、借家の家主だけでなく、隣家に対しても損害賠償責任が発生します。
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02
この問題で覚えておくポイントは、民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合の損害賠償責任がどこまでなのかです。
では問題を見ていきましょう。
失火責任法において、借家人が軽過失により火災をおこしてしまったら、家主は損害賠償責任を負います。
ですが、隣家に損害を与えたとしても隣家に対しては賠償責任を負わなくていいと定められています。
なので、この解答は不適切です。
失火責任法において、借家人が軽過失により火災をおこしてしまったら、家主は損害賠償責任を負います。
ですが、隣家に損害を与えたとしても隣家に対しては賠償責任を負わなくていいと定められています。
なので、この解答は不適切です。
失火責任法において、借家人が軽過失により火災をおこしてしまったら、家主は損害賠償責任を負います。
ですが、隣家に損害を与えたとしても隣家に対しては賠償責任を負わなくていいと定められています。
なので、この解答は適切です。
賃貸物件では、退去時に物件を元の状態に原状回復して引き渡す義務があります。
そのため、借家人が軽過失により火災を起こしてしまったら、家主には原状回復の義務を履行できないので損害賠償責任が発生します。
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03
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)における責任範囲についての確認です。
今回は軽過失による火事の場合です。
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を負います。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を負いません。
故意の火事の場合には、隣家の所有者に対しても責任を負うことになります。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
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