FP3級の過去問
2023年5月
実技 問7

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問題

FP3級試験 2023年5月 実技 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

井上さんは、下記<資料>の物件の購入を検討している。この物件の購入金額(消費税を含んだ金額) として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載されている金額は消費税を除いた金額であり、消 費税率は10%として計算すること。また、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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  • 5,200万円
  • 5,300万円
  • 5,500万円

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この過去問の解説 (3件)

01

物件購入の際には建物、土地それぞれの値段がありますが、

土地の代金には消費税がかかりません。

選択肢1. 5,200万円

適切な選択肢です。

建物のみ消費税がかかってくるので、

2000万円×10%+3500万円=5200万円

となります。

選択肢2. 5,300万円

不適切な選択肢です。

建物のみ消費税がかかってくるので、

2000万円×10%+3500万円=5200万円

となります。

選択肢3. 5,500万円

不適切な選択肢です。

建物のみ消費税がかかってくるので、

2000万円×10%+3500万円=5200万円

となります。

まとめ

不動産の取引で消費税がかかるものは、

・建物の譲渡

・建物の貸付(居住用を除く)

・不動産の仲介手数料

があります。

消費税がかからないものは、

・土地の譲渡・貸付け(1か月以上)

・居住用賃貸物件の貸付け(1か月以上)

になります。

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02

この問題で覚えておくポイントは、土地取引は消費税法上の非課税取引に該当するという事です。

選択肢1. 5,200万円

建物取引には消費税が課税されますが、土地取引には消費税が課税されません。したがって、この物件購入金額(消費税を含んだ金額)は、建物:2000万円×1.1⁼2200万円と土地:3000万円の合計5200万円となりますので、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 5,300万円

建物取引には消費税が課税されますが、土地取引には消費税が課税されません。したがって、この物件購入金額(消費税を含んだ金額)は、建物:2000万円×1.1⁼2200万円と土地:3000万円の合計5200万円となりますので、5300万円とするこの選択肢は誤りです。

選択肢3. 5,500万円

建物取引には消費税が課税されますが、土地取引には消費税が課税されません。したがって、この物件購入金額(消費税を含んだ金額)は、建物:2000万円×1.1⁼2200万円と土地:3000万円の合計5200万円となりますので、5500万円とするこの選択肢は誤りです。

まとめ

このような問題では、建物と土地の金額をしっかりと区別し、消費税を加算すべき金額を明確にして計算しましょう。

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03

ポイントとしては消費税についてです。不課税取引と非課税取引をしっかり覚えて、区別をつけていると問題を解くことができます。

選択肢1. 5,200万円

正解です。

土地の譲渡・貸付(1ヶ月以上の貸付)は非課税取引の対象です。

そのため、土地自体は消費税がかからず、建物には消費税がかかるため、「2000万円×10%+3000万円=5200万円」となります。

選択肢2. 5,300万円

誤りです。

選択肢3. 5,500万円

誤りです。

まとめ

一見難しそうな問題に見えるかもしれませんが、不課税取引と非課税取引を覚えていれば、計算も難しくないのですぐ答えへ導けます。

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