FP3級の過去問 2023年5月 実技 問7
この過去問の解説 (3件)
物件購入の際には建物、土地それぞれの値段がありますが、
土地の代金には消費税がかかりません。
適切な選択肢です。
建物のみ消費税がかかってくるので、
2000万円×10%+3500万円=5200万円
となります。
不適切な選択肢です。
建物のみ消費税がかかってくるので、
2000万円×10%+3500万円=5200万円
となります。
不適切な選択肢です。
建物のみ消費税がかかってくるので、
2000万円×10%+3500万円=5200万円
となります。
不動産の取引で消費税がかかるものは、
・建物の譲渡
・建物の貸付(居住用を除く)
・不動産の仲介手数料
があります。
消費税がかからないものは、
・土地の譲渡・貸付け(1か月以上)
・居住用賃貸物件の貸付け(1か月以上)
になります。
この問題で覚えておくポイントは、土地取引は消費税法上の非課税取引に該当するという事です。
建物取引には消費税が課税されますが、土地取引には消費税が課税されません。したがって、この物件購入金額(消費税を含んだ金額)は、建物:2000万円×1.1⁼2200万円と土地:3000万円の合計5200万円となりますので、この選択肢は正しいです。
建物取引には消費税が課税されますが、土地取引には消費税が課税されません。したがって、この物件購入金額(消費税を含んだ金額)は、建物:2000万円×1.1⁼2200万円と土地:3000万円の合計5200万円となりますので、5300万円とするこの選択肢は誤りです。
建物取引には消費税が課税されますが、土地取引には消費税が課税されません。したがって、この物件購入金額(消費税を含んだ金額)は、建物:2000万円×1.1⁼2200万円と土地:3000万円の合計5200万円となりますので、5500万円とするこの選択肢は誤りです。
このような問題では、建物と土地の金額をしっかりと区別し、消費税を加算すべき金額を明確にして計算しましょう。
ポイントとしては消費税についてです。不課税取引と非課税取引をしっかり覚えて、区別をつけていると問題を解くことができます。
正解です。
土地の譲渡・貸付(1ヶ月以上の貸付)は非課税取引の対象です。
そのため、土地自体は消費税がかからず、建物には消費税がかかるため、「2000万円×10%+3000万円=5200万円」となります。
誤りです。
誤りです。
一見難しそうな問題に見えるかもしれませんが、不課税取引と非課税取引を覚えていれば、計算も難しくないのですぐ答えへ導けます。
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