FP3級の過去問
2023年5月
実技 問9
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問題
FP3級試験 2023年5月 実技 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の村瀬徹さんが加入している生命保険は下表のとおりである。下表の保険契約A~Cについて、保険金が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 契約Aについて、徹さんの妻が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
- 契約Bについて、徹さんの子が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となる。
- 契約Cについて、徹さんが受け取る満期保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
生命保険の保険金の課税関係は以下のようになります。
・契約者:A 被保険者:A 受取人:B
受取人Bが受け取る保険金の税金は相続税になります。
・契約者:A 被保険者:B 受取人:A
受取人Aが受け取る保険金の税金は所得税、住民税になります。
・契約者:A 被保険者:B 受取人:C
受取人Cが受け取る保険金の税金は贈与税になります。
不適切な選択肢です。
契約者と被保険者同じであるため、
妻が受け取る保険金は相続税の対象となります。
不適切な選択肢です。
契約者、被保険者、受取人が異なるため、
子が受け取る保険金は贈与税の対象となります。
適切な選択肢です。
契約者と受取人が同じであるため、
徹さんが受け取る保険金は所得税・住民税の対象になります。
契約者、被保険者、受取人が誰なのかによって
保険金にかかる税金が変わってきます。
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02
この問題で覚えておくポイントは、保険金の課税関係についてです。大きく分けて3つのパターンがあります。
①契約者と被保険者が同じ場合:相続税
②契約者と受取人が同じ場合:所得税(一時所得)、住民税
③契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合:贈与税
契約Aでは、契約者と被保険者が同じですので、徹さんの妻が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。したがって、贈与税としているこの選択肢は誤りです。
契約Bでは、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なりますので、徹さんの子が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となります。したがって、相続税としているこの選択肢は誤りです。
契約Cでは、契約者と受取人が同じですので、徹さんが受け取る満期保険金は所得税・住民税の課税対象となります。したがって、この選択肢は正しいです。
保険金を受け取った時の税金については、契約者、非保険者、受取人が誰かによって課される税金が違いますので、この3者を明確にして問題を解きましょう。
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03
ポイントとしては受け取る人と保険の種類になります。保険は受け取り方と受け取る人によってかかる税金が変わります。
誤りです。この場合は相続税になります。死亡保険金を受け取るということは徹さんが死亡した後にもらう保険金のため、相続税になります。
誤りです。契約者、被保険者、受取人がそれぞれ違う場合は贈与税が当てはまります。
正解です。契約者と受取人が同じため所得税・住民税の課税対象になります。
保険の契約者、被保険者、受取人からパターンを覚えて、課税関係を導きましょう。パターンさえ覚えてしまえば簡単に解ける問題です。
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