FP3級の過去問
2023年9月
学科 問10
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われる。
- 適
- 不適
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この過去問の解説 (3件)
01
地震保険の保険金は損害の程度によって、
支払われる保険金が変わってきます。
・全損:保険金額の100%
・大半損:保険金額の60%
・小半損:保険金額の30%
・一部損:保険金額の5%
適切な選択肢です。
地震保険の保険金は損害の程度(全損、大半損、小半損、一部損)によって、
支払われる保険金が変わってきます。
不適切な選択肢です。
地震保険の保険金は損害の程度(全損、大半損、小半損、一部損)によって、
支払われる保険金が変わってきます。
地震保険の損害の程度は4つあります。
また、保険金は地震などが発生してから10日以上経過してからの、
損害については支払われません。
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02
ポイントとしては、地震保険の支払いの割合に関して理解しているかになります。
正解です。地震保険の支払いには、全損、大半損、小半損、一部損がありそれぞれ建物・家財損害時に支払われる保険金の割合が決まっています。
誤りです。
地震保険は、重要なところが多いので覚えるところが多いです。
しかし、地震保険金の支払いの割合まで覚えていなくても最低でも、地震保険の支払いには4段階あることは覚えておきましょう。
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03
この問題で覚えておくポイントは、地震保険についてです。地震保険では損害の程度をもとに、保険金額の一定割合が保険金として支払われます。損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに分類され、「全損」では100%、「大半損」では60%、「小半損」では30%、「一部損」では5%の割合で保険金が支払われます。また、損害の程度が「⼀部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われますので、この設問は適切です。したがって「適」とするこの選択肢は正しいです。
地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われますので、この設問は適切です。したがって「不適」とするこの選択肢は誤りです。
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