FP3級の過去問
2023年9月
学科 問12

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

追加型の国内公募株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、当該受益者に対する収益分配金は、その全額が普通分配金となる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

ポイントとしては、投資信託の分配金について理解できているかです。難しい問題ではないのですが、図で理解し、覚えておかないと答えづらいでしょう。

選択肢1. 適

誤りです。普通分配金とは元本を超える部分に対しての分配金のことを言い、元本を超えない場合は普通分配金とは言いません。

選択肢2. 不適

正解です。追加型の国内公募株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、当該受益者に対する収益分配金は、その全額が元本払戻金(特別分配金)となります。

まとめ

しっかりと元本を超える部分、超えない部分について覚えておくことでこのような問題は解くことができます。

参考になった数13

02

収益分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。

それぞれ、

・普通分配金:収益分配金のうち個別元本との値上がり分

       配当所得として所得税が課せられる

・元本払戻金:収益分配金のうち個別元本を下回った部分

       非課税 

となっています。

選択肢1. 適

不適切な選択肢です。

普通分配金は収益分配金のうち個別元本との値上がり分です。

選択肢2. 不適

適切な選択肢です。

普通分配金は収益分配金のうち個別元本との値上がり分です。

まとめ

元本を超えた部分か下回った部分で普通分配金か、

元本払戻金に分かれます。

参考になった数9

03

この問題で覚えておくポイントは、個別元本方式についてです。個別元本方式とは、この個別元本に基づいて税金の計算を行う方法です。個別元本とは、ファンドを保有する受益者ごとの投資信託の平均取得価額のことをいいます。個別元本方式における収益分配金は、値上がり分である普通分配金と元本払い戻し金である特別分配金に分けられます。普通分配金には所得税が課税されますが、特別分配金は非課税となります。

選択肢1. 適

収益分配金は、普通分配金と特別分配金に分けられ、全額が普通分配金にはなりませんのでこの設問は不適切です。したがって、「適」とするこの選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

収益分配金は、普通分配金と特別分配金に分けられ、全額が普通分配金にはなりませんのでこの設問は不適切です。したがって、「不適」とするこの選択肢は正しいです。

まとめ

普通分配金は配当所得として源泉徴収されます。株式投資の普通分配金にかかる税率は20.315%です。

参考になった数4