FP3級の過去問
2023年9月
実技 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2023年9月 実技 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

下表は、宅地建物の売買・交換において、宅地建物取引業者と交わす媒介契約の種類とその概要についてまとめた表である。下表の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、自己発見取引とは、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結する行為を指すものとする。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

媒介契約には次の3つの

契約方法があります。

・一般媒介契約

 『依頼主側』  

  複数の業者へ依頼できる

  自分で取引相手を探せる

 『業者側』

  依頼主への報告義務なし

  指定流通機構への登録義務なし  

・専任媒介契約

 『依頼主側』  

  一つの業者のみ依頼できる

  自分で取引相手を探せる

 『業者側』

  依頼主への2週間に1回以上報告

  指定流通機構へ7日以内に登録 

・専属専任媒介契約

 『依頼主側』  

  一つの業者のみ依頼できる

  自分で取引相手は探せる

 『業者側』

  依頼主への1週間に1回以上報告

  指定流通機構へ5日以内に登録 

選択肢1. (ア)なし       (イ)可   (ウ)5

適切な選択肢です。

選択肢2. (ア)3週間に1回以上  (イ)不可  (ウ)5

不適切な選択肢です。

選択肢3. (ア)3週間に1回以上  (イ)可   (ウ)3

不適切な選択肢です。

まとめ

契約の有効期間は一般媒介契約はなく

専任媒介契約、専属専任媒介契約は3月以内です。

参考になった数5

02

不動産を売買する場合に、宅地建物取引業者と交わす媒介契約には3種類あります。それぞれの契約について、制限や語句を確認していきます。

一般媒介契約においては、依頼者への業務処理状況報告義務はありません。

専任媒介契約においては、自己発見取引は可能です。

専属専任媒介契約においては、指定流通機構への登録義務があり、期限は媒介契約締結日の翌日から5営業日以内となっています。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. (ア)なし       (イ)可   (ウ)5

正解です。

冒頭の説明文と一致します。

選択肢2. (ア)3週間に1回以上  (イ)不可  (ウ)5

不正解です。

冒頭の説明文と異なります。

選択肢3. (ア)3週間に1回以上  (イ)可   (ウ)3

不正解です。

冒頭の説明文と異なります。

参考になった数1

03

宅地建物取引業者と交わす媒介契約に関する問題です。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

「一般媒介契約」の場合、依頼者への業務処理状況報告義務はありません。

・自己発見取引が可能なのは「一般媒介契約」と「専任媒介契約」です。

「専属専任媒介契約」の指定流通機構への登録は、媒介契約締結日の翌日から5営業日以内となっています。(登録義務があります)

では、確認していきましょう。

選択肢1. (ア)なし       (イ)可   (ウ)5

この選択肢が正しいです。

選択肢2. (ア)3週間に1回以上  (イ)不可  (ウ)5

この選択肢は誤りです。

選択肢3. (ア)3週間に1回以上  (イ)可   (ウ)3

この選択肢は誤りです。

まとめ

3種類の媒介契約の特徴を覚えておきましょう。

参考になった数0