FP3級の過去問
2023年9月
実技 問13
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問題
FP3級試験 2023年9月 実技 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
2023年9月2日に相続が開始された鶴見和之さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。
配偶者は常に相続人となり、
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹
のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。
被相続人の子が相続開始以前にすでに死亡している場合には、その子(被相続人の孫)が相続します。これを「代襲相続」といいます。
子の優子さんは相続放棄しているため、設問の相続人は
配偶者/由希さん
子及び孫(代襲相続)/達哉さんと勇斗さん となります。
法定相続分は配偶者と子が1/2ずつなので、
由希さん/1/2
達哉さん/1/2×1/2=1/4
勇斗さん/1/2×1/2=1/4
となります。
「由希1/2」「達哉1/4」「勇斗1/4」が正解です
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02
「民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ」の問題です。
鶴見和之さん(被相続人)の<親族関係図>をもとに確認していきましょう。
相続人が死亡していた場合や、相続放棄した場合の相続範囲を理解しておくことが大切です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正解です。
この選択肢は誤りです。
「民法上の相続人と法定相続分の組み合わせ」は以下のとおりです。
<相続人>
※配偶者は常に相続人となる
第1順位:被相続人の子供
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
<法定相続分>
ケース1:配偶者と子供が相続人
配偶者1/2 、子供 1/2(複数の場合は全員で1/2)
ケース2:配偶者と直系尊属が相続人
配偶者2/3 、直系尊属1/3(複数の場合は全員で1/3)
ケース3:配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者3/4 、兄弟姉妹1/4(複数のときは全員で1/4)
上記をふまえて、鶴見和之さん(被相続人)のケースを見ていきます。
被相続人:鶴見和之さん
配偶者:由希
子供:達哉 奈津子(死亡) 優子(相続放棄)
※優子さんは相続放棄のため、相続人から外れます。
※奈津子さんは死亡しているため、勇斗さんが代襲相続人となります。
(親族関係図より)
法定相続分は上記の「ケース1」に該当しますので、
「由希 1/2 達哉 1/4 勇斗 1/4」が正解です。
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03
ポイントとして、相続分のパターンと相続放棄の場合の相続分について、相続人が死亡した場合についてそれぞれ理解しているかです。
誤りです。
正解です。
この問題では、法定相続分にはいくつかのパターンがありますが、配偶者と子のパターンになります。
配偶者とこのパターンは基本的に配偶者が1/2、子が1/2という組み合わせになります。
ただ、由希さんの子供は3人いますが、優子さんは相続を放棄しています。
相続を放棄した場合、その人は最初からいないという扱いなのでたとえ、優子さんに子供(莉華さん)がいたとしても相続分はありません。
また、すでに奈津子さんが死亡しているため、奈津子さんの子供の悠人さんに相続分があります。
そのため、達也さんも悠人さんもそれぞれ相続分は1/4、由希さんの相続分は1/2となります。
誤りです。
家族が多くなったりして相続分が複雑に見えるかも知れませんが、相続のパターンをまず把握し、その後に相続放棄者がいるかどうかなどを把握して最後に相続分を割り当てるという手順が必要です。
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