FP3級の過去問
2024年1月
学科 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が難しい場合、保険料を免除・猶予する制度があります。
「保険料免除制度」には
・全額免除
・3/4免除
・半額免除
・1/4免除
「保険料納付猶予制度」には
・学生納付特例
・納付猶予
があります。
国民保険料の免除・猶予を受けた者が、その後保険料を納めることができるようになったときは、年金の受給前であれば、追納に係る承認を受けた月前「10年以内」の期間の追納をすることができます。
追納することで、将来の年金額を増やすことができます。
「適」が正解です。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
ポイントとしては、通常の国民年金保険料の納期限と、例外の場合を覚えているかです。
正解です。
通常の国民年金保険料の場合、納期限から追納期限は2年です。
ただし、学生特例納付だけでなく保険料の免除、納付猶予の場合も追納の承認を受けた月から数えて過去10年以内になるものについては追納ができます。
誤りです。
単純に年数だけ数字で覚えてしまうのも良いのですが、どの期間からというのも重要で問題に出ることもあるかもしれないため曖昧にせずにしっかりと覚えておくと良いでしょう。
しっかり覚えておくことで簡単な問題でも迷うことなく解答ができます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
国民年金の「学生納付特例制度」の適用を受けると、在学中の保険料納付が猶予されます。追納できる保険料は、追納の承認を受けた月の前10年以内の期間に係るものに限られます。
<学生納付特例制度の対象者>
20歳以上の学生で、前年の所得が一定基準以下であることです。
計算式:128万円+(扶養親族等の数✕38万円)+社会保険料控除等
※前年所得が上記計算式で算出した額以下であること
正しいです。
誤りです。
「国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。」
この問題文は適です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
2024年1月問題一覧
次の問題(問4)へ