FP3級の過去問
2024年1月
学科 問4

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

「遺族基礎年金」は、死亡した人に生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子」に支給されます

 

※年金上の子とは

未婚であって

・18歳未満(18歳になった年度の年度末まで)

・20歳未満で、障害等級1級または2級の子

をいいます。(死亡時に胎児だった子も含む)

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数32

02

遺族年金の受給対象者に関する問題です。

遺族基礎年金の場合は、国民年金の被保険者等(死亡した方)に生計を維持されていた遺族が受け取れます。

 

受給対象者:「子のある配偶者」または「子」

 

問題文の『遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。』は適です。

 

※遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類です。遺族厚生年金の受給対象者についても覚えておきましょう。

選択肢1. 適

正しいです。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

参考までに、遺族厚生年金の受給対象者は以下のとおりです。

 

「遺族基礎年金」と比較すると「遺族厚生年金」は受給対象者の範囲が広いのが特徴です。その他、生計を維持されていた遺族の中で、最も優先順位の高い方が受給対象者となります。

 

・第1順位:子のある配偶者

・第2順位:子

・第3順位:子のいない配偶者

・第4順位:父母

・第5順位:孫

・第6順位:祖父母

 

※各々の受給対象者に受給条件有り

参考になった数15

03

ポイントとして遺族基礎年金の遺族について理解しているかになります。

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正解です。

問題文の通りです。

「子」というのは未婚の下記のいずれかに該当する方を指します。

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

まとめ

単に暗記しておく必要がある問題でした。

条件もしっかりとあるので覚えておくと今後の解答にも活かすことができるでしょう。

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