FP3級の過去問
2024年1月
学科 問6
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて保険契約は消滅する。
- 適
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この過去問の解説 (3件)
01
こども保険(学資保険)は、将来、必要となる「子どもの教育資金」に備える保険です。親(契約者)が死亡した場合、その後の保険料支払いは免除され、契約は継続されます。そのほか、子どもの進学のタイミングでは、祝金を受け取ることができます。
問題文の「こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて保険契約は消滅する。」は不適です。
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
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02
「こども保険(学資保険)」は、通常親が契約者となり、子どもを被保険者として契約します。
子どもの教育資金を準備するための保険で、
・子どもの成長に合わせて「祝い金」
・保険期間が満了した時には「満期保険金」
が受け取れます。
保険契約者(親)が死亡したときは、それ以降の保険料の払い込みが免除となります。
その場合でも、祝い金や満期保険金は支払われます。
(参考)
被保険者(子ども)が亡くなった場合は、支払った保険料相当額の死亡給付金が支払われ、保険契約は消滅します。
「不適」が正解です。
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03
ポイントとしては、こども保険(学資保険)についてしっかり理解しているかになります。
被保険者が親か子どもかで死亡した場合の条件が変わるためその点が重要です。
誤りです。
正解です。
死亡保険金が支払われて保険契約は消滅するものの満期保険金がもらえます。
また、被保険者である子供が死亡した場合は、契約者の親に死亡保険金が支払われ契約が消滅するようになっていますが、被保険者である親が死亡した場合は、祝い金や保険金の受け取りがそのままでその後の保険料の支払いは免除されます。
被保険者が子ども、親によって条件が変わってくるのでそれぞれの場合についてしっかり覚えましょう。
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