FP3級の過去問
2024年1月
学科 問8

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

ポイントとしては、少額短期保険業者について理解しているかです。

選択肢1. 適

正解です。

少額短期保険業者は、生命保険ではありますが、所得税の生命保険料控除の対象にはなりません。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

少額短期保険業者は、保険金額が少額で、保険期間が1年と短いのが特徴です。

そのため、生命保険料控除の対象外なので、保険金額も少額で保険期間が短いから生命保険料控除の対象外と覚えるのも良いと思います。

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02

少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象となりません。

 

問題文の「少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。」は適です。

 

少額短期保険の主な特徴を覚えておきましょう。

<少額短期保険の特徴>

・保険期間に制限がある

・掛け捨て型の保険である

・生命保険料控除の対象外である

・保険金額の上限が総額で1,000万円である

 

※保険期間について

損害保険は最長2年

生命保険と医療保険は最長1年

選択肢1. 適

正しいです。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

この問題文は適です

参考になった数10

03

少額短期保険業」とは、保険金額が少額で、保険期間が1年(傷害保険分野は2年)以下の短期保険のみを引き受ける事業をいいます。

 

少額短期保険事業者との保険契約は、所得税の生命保険料控除の対象となりません

まとめ

「適」が正解です。

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