FP3級の過去問
2024年1月
学科 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、他人の自動車や建物などの財物を損壊し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償の対象とならない。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

自動車賠償責任保険(自賠責保険)」は、加入者が人身事故を起こした場合に、被害者への損害賠償を保険で負担するものです。

原則として、すべての車(原動機付自転車を含む)に加入が義務付けられています。

 

支払限度額は以下のとおりです。(加害車両1台につき、被害者1人あたりの保険金額)

・死亡/最大3,000万円

・後遺傷害/最大4,000万円

・傷害/最大120万円

 

被害者救済が目的であるため、加害者が無免許や飲酒運転の場合でも保険金が支払われます。

 

自賠責保険は、人身事故の被害者への対人賠償が目的であり、加害者のケガや対物賠償は対象外となります。

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数15

02

ポイントとしては、対人賠償か対物賠償かになります。

自賠責保険の補償の対象範囲についてしっかり理解しているかが問われます。

選択肢1. 適

正解です。

自賠責保険は、対人のみに支払われる保険です。

対物の損害賠償に関しての保険が支払われるのは、対物補償の保険に別途加入する必要があります。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

自賠責保険は、対人賠償のみの支払われる保険です。

自動車を所有する場合、強制的に加入しなければならず、補償の範囲内も限定的です。

補償限度の死亡保険金額や対人補償の限度額も合わせて覚えておくと良いでしょう。

参考になった数4

03

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、「対人事故のみが補償の対象」です。すべての自動車に加入が義務付けられていて、強制保険とも言います。

 

問題文の「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、他人の自動車や建物などの財物を損壊し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償の対象とならない。」は適です。

 

<参考:自賠責保険の支払限度額>

死亡:3,000万円

ケガ:120万円

後遺障害:75万円~4,000万円

選択肢1. 適

正しいです。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

この問題文は適です。

参考になった数2