FP3級の過去問
2024年1月
学科 問22
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産売却における媒介契約に関する問題です。
専任媒介契約を締結すると、宅地建物取引業者は依頼者に対し、契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなくてはいけません。なお、各媒介契約の報告義務は以下のとおりですので、覚えておきましょう。
<各媒介契約と報告義務の違い>
一般媒介契約:なし
専任媒介契約:2週間に1回以上
専属専任媒介契約:1週間に1回以上
※媒介契約は3種類あります。
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
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02
ポイントとして、媒介契約の種類について理解しているかです。
3種類の媒介契約を全て理解している必要があります。
誤りです。
正解です。
専任媒介契約の場合、報告義務は2週間に1回以上となっています。
3種類の媒介契約の中で一般媒介契約はほとんど条件がありません。なので覚えやすいのですが、専任、専属専任媒介の場合は契約期間や報告義務など期日が決まっているので区別して理解して覚えられるようにしておきましょう。
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03
「媒介」とは、不動産の取引を当事者の依頼により、当事者双方の間にたち、売買契約(賃貸借契約)を成立させる行為をいいます。
媒介契約には、以下の3種類があります。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
専任媒介契約は、依頼者に「2週間に1回以上」の報告義務があります。
「不適」が正解です。
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