FP3級の過去問
2024年1月
学科 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定が適用される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法」では、建物が密集している地域は、火事の被害が拡大しやすいため、必要に応じて以下の地域が指定されています。

・防火地域(階数が3以上、または延べ面積100㎡超→耐火建築物)

・準防火地域(階数が4以上、または延べ面積1,500㎡超→耐火建築物)

 

建築物の敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合は厳しい地域(防火地域)の規定が適用されます

まとめ

「不適」が正解です。

建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合は、厳しい方の防火地域の規定が適用されます。

参考になった数6

02

ポイントとして同じ防火地域同士、防火地域にまたがる場合の規制の適用について理解しているかになります。

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正解です。

防火地域の規制がそれぞれ違う場合、そのどちらかの厳しい基準が敷地全体に適用されます。

まとめ

今回のような問題の場合、異なる防火地域同士がまたがることについて理解していれば回答することができます。

ただ、その他にも防火地域に関する学ぶ範囲はありますので、合わせて理解しておくと良いでしょう。

参考になった数2

03

建築基準法に関する問題です。

建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合は、防火に関する建築制限が厳しい方の規定が適用されます。

 

防火地域と準防火地域を比較した場合、建築制限が厳しいのは防火地域となります。※防火地域の規定が適用されます。

 

<参考>

似たものに「用途制限」というのがありますので、問題を解く上で間違えないようにしましょう。

 

用途制限:建築物が、異なる用途地域をわたる場合、過半を占める地域の用途制限が適用されます。

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正しいです。

まとめ

この問題文は不適です

参考になった数1