FP3級の過去問
2024年1月
学科 問24

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

ポイントとしては、不動産取得税の課税対象を理解しているかになります。

選択肢1. 適

正解です。

不動産取得税は、相続・遺贈の場合は課税対象になりません。

 

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

不動産取得税の課税対象になるのは土地・建物の取得、新築・増改築、売買・贈与などがあります。

参考になった数4

02

不動産取得税」は、土地・家屋の購入、贈与、建物の新築・増改築などで不動産を取得した時に課される地方税です。

 

不動産を相続により取得した場合は不動産取得税は課されません。(相続税が課税されます)

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数1

03

不動産取得税は、土地や建物を取得(建築、贈与、購入等)した場合に課税されます。なお、相続の場合、不動産取得税は非課税となります。

 

※相続により取得した不動産は、相続税の課税対象となりますので、間違えないようにしましょう。

選択肢1. 適

正しいです。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

この問題文は適です。

参考になった数0