FP3級の過去問
2024年1月
学科 問27

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

ポイントとしては、養子の法定相続分について理解しているかになります。

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正解です。

養子の法定相続分は実子と同じです。

まとめ

養子の法定相続分は実子と同じですが、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までとなるので合わせて注意して覚えておきましょう。

参考になった数8

02

法定相続分に関する問題です。

実子と養子の法定相続分に違いはなく、分割割合は2分の1です。その他、相続人の優先順位についても、実子と養子共に第1順位となっています。

 

参考までに、養子縁組には2種類ありますので、併せて覚えておきましょう。

 

<普通養子縁組>

養親と実親の両方から相続が可能

 

<特別養子縁組>

養親からの相続が可能

(実親との親子関係はなし)

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正しいです。

まとめ

この問題文は不適です。

参考になった数1

03

子の相続分には、養子と実子の区別はありません

 

(参考)

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

 

普通養子縁組

養子が実親との親子関係を存続したまま、新たに養親との親子関係を結ぶ制度です。この養子縁組による養子を「普通養子」といいます。

養子は実親と養親の双方の相続人となります。

 

特別養子縁組

子どもの福祉の推進を図るため、実親との法的親子関係を断ち切り、養親が養子と、実子と同じ親子関係を結ぶ制度です。この養子縁組による養子を「特別養子」といいます。

養子は養親のみの相続人となります。

まとめ

「不適」が正解です。

参考になった数1