FP3級の過去問
2024年1月
学科 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ポイントとしては、相続税額の計算上の債務控除について理解しているかになります。控除できるものとできないものがそれぞれ複数あります。

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正解です。

相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象になりません。

 

債務控除できるのは、

・借入金

・未払いの税金

・未払いの医療費

のみになります。

まとめ

相続税額の計算上の債務控除について、控除できる部分だけ覚えておいても良いですが、控除できない方も覚えておくと問題文で正解かどうか迷った時に役に立つでしょう。

参考になった数14

02

被相続人に負の財産がある場合、その財産を差し引いて、相続税計算することを債務控除といいます。債務には「控除対象の債務」と「控除対象外の債務」がありますので、理解しおくことが大切です。

 

<債務控除対象となる例>

・第三者からの借入金

・連帯債務

・葬式費用

 

<債務控除対象外の例>

・相続税上非課税財産の未払金(墓地、仏壇、墓石など)

・保証債務

・住宅ローン(団体信用保険付き)

 

なお、問題文に記載の「被相続人が生前に購入した墓碑」は、相続税上の非課税財産であるため、債務控除の対象にはなりません。

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正しいです。

まとめ

この問題文は不適です。

参考になった数10

03

被相続人に債務がある場合、相続人は債務も含めて相続します。

この債務の額については、相続税が課税される相続財産から控除することができます。これを「債務控除」といいます。

 

控除できる債務や葬式費用をまとめると、以下のようになります。

【控除できるもの】

・借入金

・未払いの医療費

・未払いの所得税・住民税

・通夜・告別式・埋葬の費用

 

【控除できないもの】

生前に購入したお墓や仏壇の未払い金

・遺言執行費用

・香典返し

・初七日、四十九日の費用

まとめ

「不適」が正解です。

被相続人が生前に購入した墓碑の購入代は、債務控除できません。

参考になった数8