FP3級の過去問
2024年1月
学科 問29

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

相続税法上では、相続を放棄した人がいる場合でも「法定相続人の数」に含めて、相続税額の計算をします。

 

<遺産に係る基礎控除額の計算>

3,000万円+600万円✕法定相続人の数

 

法定相続人が、配偶者、子A、子B(計3人)の場合

配偶者

子A

子B(相続放棄)

 

※基礎控除額計算時の法定相続人数は3人で計算します。

 

なお、民法では、相続放棄した者は最初から相続人でなかったとみなされますので、間違えないようにしましょう。

選択肢1. 適

正しいです。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

この問題文は適です。

参考になった数2

02

ポイントとしては、相続の放棄について理解しているかになります。

選択肢1. 適

正解です。

放棄した人自身とその子供は相続をすることができません。

しかし、放棄した人も含めて基礎控除額に含められるため、放棄した人が多ければ多いほど基礎控除額も多くなり、相続税が少なくなるでしょう。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

法定相続分を計算して求める問題では必須事項です。

その他にも放棄については関連する内容がありますのでしっかりと理解しておきましょう。

参考になった数1

03

被相続人の財産のすべてを拒否することを「放棄」といいます。

各相続人が単独で行うことができます。

 

相続を放棄すると相続権がなくなるので、その子が代襲相続をすることはできません。

相続の放棄または限定承認は、相続を知った時から3か月以内に申述します。

 

民法では、相続放棄をした者は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。

 

相続税額の算出に際しては、民法が規定する法定相続人と異なる場合があります。

相続放棄や養子縁組により、基礎控除の額等が恣意的に変えられるのを防ぐのが目的です。

相続放棄した法定相続人は、「法定相続人の数」に含める

・被相続人に養子がいる場合は、被相続人に実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までを「法定相続人の数」に算入する

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数1