FP3級の過去問
2024年1月
学科 問30

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
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この過去問の解説 (3件)

01

土地所有者が自分の土地の上に建物を建て、貸家として賃貸している場合、その土地は「貸家建付地」として評価します。

 

評価額計算式は

貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

となります。

 

(参考)

「貸宅地」とは

その上に建物を建てて使用することを目的に、第三者に貸している自分の土地のことをいいます。

貸家建付地と異なり、建物の所有者は第三者となります。

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数11

02

土地の所有者が賃貸物件を建てて、他人に貸し付けている場合の土地を「貸家建付地」と言います。したがって、問題文の「自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合」は、貸家建付地の内容になります。

 

似たものに「貸宅地」というのがありますので、間違えないようにしましょう。

※貸宅地:借地権が設定されている土地

(地主が土地を貸し、借主はその土地に建物を建てて利用する)

選択肢1. 適

正しいです。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

この問題文は「適」です。

参考になった数4

03

ポイントとしては、自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地についてそれぞれ理解しているかになります。

この問題では貸家建付地について理解していれば解くことができます。

選択肢1. 適

正解です。

簡単にいうと、土地の所有権は自己ですが、建物だけは第三者に賃貸している状態のことを言います。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地それぞれについて、漢字からどういう意味なのかイメージしやすいと思います。

混乱しないようにしっかりと理解しておきましょう。

参考になった数4