FP3級の過去問
2024年1月
学科 問37
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ア )の( イ )まで補償される。
- (ア)既払込保険料相当額 (イ)70%
- (ア)死亡保険金額 (イ)80%
- (ア)責任準備金等 (イ)90%
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この過去問の解説 (3件)
01
保険会社が破綻したときは、
「生命保険契約者保護機構」
「損害保険契約者保護機構」
により、契約者は一定の保護が図られるようになっています。
国内で事業を行う保険会社は、免許の種類に応じて保護機構に強制加入となっています。(共済・少額短期保険業者は対象外)
生命保険会社が破綻した場合、原則として破綻時点の責任準備金※等の「90%」まで補償されます。
(保険金・年金等の90%が補償されるのではありません。)
※責任準備金とは
保険会社が将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、収入保険料の一部を積み立てておく準備金をいいます。
保険業法により積立が義務付けられています。
「責任準備金等」「90%」が正解です。
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02
「保険契約者保護機構制度」に関する問題です。
生命保険契約者保護機構による補償範囲は、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%までとなっています。なお、責任準備金とは保険会社が支払う保険金のために、積み立てている準備金のことを言います。
その他、損害保険契約者を保護する「損害保険契約者保護機構」もありますので、併せて覚えておきましょう。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
「責任準備金等」「90%」が正解です。
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03
ポイントとしては、責任準備金です。
責任準備金は保険金と同じではありません。
誤りです。
誤りです。
正解です。
問題文と解答の通りですが、運用実績連動型の特別勘定を除きます。
破綻した場合の補償なので保険金が戻ってくるように感じるかもしれませんが、責任準備金が戻ってくるのでしっかりと理解しておきましょう。
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