FP3級の過去問
2024年1月
学科 問39

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ア )を限度として年間支払保険料の( イ )が控除額となる。
  • (ア)5万円  (イ)全額
  • (ア)5万円  (イ)2分の1相当額
  • (ア)10万円  (イ)2分の1相当額

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この過去問の解説 (3件)

01

地震保険料控除(所得税)に関する問題です。

地震保険料控除は、所得税と住民税の両方に適用されますので、それぞれの控除限度額について確認していきます。

 

年間の支払保険料が5万円超えの場合

<所得税>一律5万円の控除

<住民税>一律2万5,000円の控除

 

年間の支払保険料が5万円以下の場合

<所得税>支払保険料を全額控除

<住民税>支払保険料の半分を控除

 

 

上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。

選択肢1. (ア)5万円  (イ)全額

正しいです。

 

選択肢2. (ア)5万円  (イ)2分の1相当額

誤りです。

選択肢3. (ア)10万円  (イ)2分の1相当額

誤りです。

まとめ

「5万円」「全額」が正解です。

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02

地震保険」は、地震や津波、噴火を原因とする、建物や家財の損害を補償する保険です。

単独では加入できず、火災保険に付帯して加入します。

 

自宅用の住宅、家財を補償する地震保険については、「地震保険料控除」の対象となります。

 

控除額

所得税/支払保険料の全額(最大50,000円)

・住民税/支払保険料の1/2の額(最大25,000円)

まとめ

「5万円」「全額」が正解です。

参考になった数6

03

ポイントとしては、地震保険料控除の限度額について理解しているかになります。

選択肢1. (ア)5万円  (イ)全額

正解です。

選択肢2. (ア)5万円  (イ)2分の1相当額

誤りです。

選択肢3. (ア)10万円  (イ)2分の1相当額

誤りです。

まとめ

この問題では所得税の問題ですが、住民税においては1/2、もし年間の支払い保険料が5万円を超えるならば所得税は5万円、住民税は2万5千円になります。

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