FP3級の過去問
2024年1月
学科 問39
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ア )を限度として年間支払保険料の( イ )が控除額となる。
- (ア)5万円 (イ)全額
- (ア)5万円 (イ)2分の1相当額
- (ア)10万円 (イ)2分の1相当額
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この過去問の解説 (3件)
01
地震保険料控除(所得税)に関する問題です。
地震保険料控除は、所得税と住民税の両方に適用されますので、それぞれの控除限度額について確認していきます。
年間の支払保険料が5万円超えの場合
<所得税>一律5万円の控除
<住民税>一律2万5,000円の控除
年間の支払保険料が5万円以下の場合
<所得税>支払保険料を全額控除
<住民税>支払保険料の半分を控除
上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
「5万円」「全額」が正解です。
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02
「地震保険」は、地震や津波、噴火を原因とする、建物や家財の損害を補償する保険です。
単独では加入できず、火災保険に付帯して加入します。
自宅用の住宅、家財を補償する地震保険については、「地震保険料控除」の対象となります。
控除額
・所得税/支払保険料の全額(最大50,000円)
・住民税/支払保険料の1/2の額(最大25,000円)
「5万円」「全額」が正解です。
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03
ポイントとしては、地震保険料控除の限度額について理解しているかになります。
正解です。
誤りです。
誤りです。
この問題では所得税の問題ですが、住民税においては1/2、もし年間の支払い保険料が5万円を超えるならば所得税は5万円、住民税は2万5千円になります。
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