FP3級の過去問
2024年1月
実技 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

最も不適切な選択肢を選ぶ問題です。

 

将来のライフプランの実現のため、資金計画を立てることを「ファイナンシャル・プランニング」といい、ファイナンシャル・プランニングを行う専門家を「ファイナンシャル・プランナーFP」といいます。

 

ファイナンシャル・プランニング業務は、税務・法律・保険など様々な分野にわたりますが、専門の資格(税理士や保険募集人など)を持った専門家でなければ行うことができない業務があります。

選択肢1. 税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算した。

税理士資格を持たないFPは、たとえ無料であっても、具体的な税務相談や税務書類(確定申告書など)の作成を行ってはいけません。

 

選択肢の「所得税の具体的な税額計算をした」は税理士法に違反し、不適切な内容です。

選択肢2. 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明した。

生命保険募集人や保険仲立人の資格を持たないFPであっても、保険商品の一般的な商品内容について有償・無償に関わらず、説明することは問題ありません。

 

選択肢の内容は適切です。

選択肢3. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。

投資助言・代理業の資格を持たないFPであっても、投資信託の運用報告書の記載内容について説明することは問題ありません。

 

選択肢の内容は適切です。

まとめ

最も不適切な選択肢を選ぶので、答えは「税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算した」です。

参考になった数3

02

FPが顧客から相談を受けるにあたり、内容によっては専門資格がないと行うことができない業務があります。

関連法規に抵触しないよう注意が必要です。

選択肢1. 税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算した。

不適切です。

 

税理士資格のないFPが、具体的な税務計算、税務代理行為、税務書類を作成することは、有償無償に関わらず税理士法に抵触します

 

税制についての一般的な説明や、仮定の事例に基づいて計算の手順を解説することは問題ありません。

選択肢2. 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明した。

適切です。

 

保険の一般的な商品説明については、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも行うことができます

選択肢3. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。

適切です。

 

投資助言・代理業者に登録していないFPが、顧客と投資顧問契約を締結することや、特定の銘柄について投資判断の助言をすることは、金融商品取引法に抵触します。

 

運用報告書の記載内容の説明は、問題ありません

まとめ

「税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算した。」が最も不適切となります。

参考になった数1