FP3級の過去問
2024年1月
実技 問7

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

「登記記録」は、1筆の土地、1個の建物ごとに記録されています。

登記記録は、大きく「表題部」と「権利部」に分かれ、権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分かれています。

 

それぞれ、記録事項は以下のとおりです。

表題部

不動産の物理的現況(所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など)

 

【権利部】

・甲区/所有権に関する事項

乙区/所有権以外に関する事項(抵当権、賃借権、地上権など)

選択肢1. 当該土地が初めて造成されたときに、所有権保存登記がされるのは、表題部( ア )である。

所有権に関する事項は「権利部甲区」に記録されますので、不適切です。

選択肢2. 当該土地の地目や面積等が登記されるのは、権利部甲区( イ )である。

地目や面積等が登記されるのは「表題部」ですので、不適切です。

選択肢3. 金融機関から融資を受け、土地を担保として抵当権が設定される場合、抵当権設定登記がされるのは、権利部乙区( ウ )である。

所有権以外に関する事項(抵当権、賃借権、地上権など)は、「権利部乙区」に記録されますので、適切です。

まとめ

「金融機関から融資を受け、土地を担保として抵当権が設定される場合、抵当権設定登記がされるのは、権利部乙区( ウ )である。」が正解です。

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02

一つ一つの土地や建物の「所有者・所在・面積・権利関係など」を公示することを「登記」といい、この「登記記録」は登記簿に記録され保管されています。

 

また不動産の登記記録は、表示に関する「表題部」、権利に関する「権利部」で構成され、さらに権利部は「甲区」と「乙区」に分かれています。

 

それぞれの内容を見てみると、表題部では不動産の「所在地・面積・構造など」を記載し、権利部甲区では「所有権に関する事項」を記載、権利部乙区では「所有権以外(抵当権や賃借権など)の権利に関する事項」を記載します。

 

選択肢1. 当該土地が初めて造成されたときに、所有権保存登記がされるのは、表題部( ア )である。

当該土地が初めて造成されたときに所有権保存登記がされるのは「権利部甲区」なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 当該土地の地目や面積等が登記されるのは、権利部甲区( イ )である。

当該土地の地目(宅地や畑など、その土地の用途のこと)や面積等が登記されるのは「表題部」なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 金融機関から融資を受け、土地を担保として抵当権が設定される場合、抵当権設定登記がされるのは、権利部乙区( ウ )である。

土地を担保として抵当権が設定される場合、抵当権設定登記がされるのは「権利部乙区」なので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「金融機関から融資を受け、土地を担保として抵当権が設定される場合、抵当権設定登記がされるのは、権利部乙区である」です。

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